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法人地方税は事業税と均等割の合計だと思いますが、そのうちの均等割についての質問です。
同一市内に支店(営業所)が2つ以上ある場合は各支店(営業所)毎に均等割を支払うことになるのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか。。。

A 回答 (1件)

>同一市内に支店(営業所)が2つ以上ある場合は各支店(営業所)毎に均等割を支払うことになるのでしょうか?



例えば、資本金1500万円のA社は、神奈川県小田原市に小田原支店と小田原東
支店があるとします。小田原支店の従業員は10人、小田原東支店は15人だと
します。
この場合の均等割は25人として求めます。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/tax/ho …
この場合であれば、均等割は13万円となります。
  ※25人の事業所1ヶ所の均等割と、10人と15人の事業所2ヶ所では法人市民税
   均等割は同額となります。

(同一市内に複数の事業所がある場合はその合算)
http://www.city.ayabe.kyoto.jp/view.rbz?cd=692
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この回答へのお礼

丁寧に説明していただきとても分かりやすかったです。
助かりました。有難うございました。

お礼日時:2009/09/30 09:43

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