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住民票の住所と固定資産税課税明細書、不動産登記簿謄本と所在記載が違っているのはどうしてですか。突然県庁から問い合わせがあり調べましたがわかりません。他のところでも、そういうところがありますが、どうして違ってきているのか教えてください。

A 回答 (3件)

登記簿謄本は所有者から住所変更の登記を申請しないかぎり変わりません。


固定資産税の明細書は、役所が新しい住所を把握していれば変わると思いますが、まだ把握してないのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういうこともあるのですね。

お礼日時:2009/10/02 10:04

住民票の住所=納税通知書(課税明細)


これは、住民票のある市町村に資産があれば
住民基本情報が連動していますから
イコールになるはずです。
資産が住民登録外の人が所有であれば
連動できませんから郵送の届く住所となります。
また、謄本住所は
購入した時点の住所であり
住民票とは連動しません。
よって、市町村合併は
教えてもらわないと反映できません。

>突然県庁から問い合わせがあり

目的がわかりませんが
普通は県は県税ですので関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
<住民票の住所=納税通知書(課税明細)これは、住民票のある市町村に資産があれば住民基本情報が連動していますからイコールになるはずです。
なのですが、同一市町村なのに住民票の住所と課税明細書と異なっているのです。
それに、土地、建物の謄本と課税明細書とは同じ所在なのです。不思議です。

お礼日時:2009/10/02 10:27

>どうして違ってきているのか教えてください。



それが簡単に判るなら、県庁は貴方に問い合わせたりしません。

どうして違ったのかは「そこに住んでいる人」「その不動産の所有者」つまり「質問者さん」にしか判りません。

で「本人さえも判らない」なら「理由不明」となります。

因みに、食い違いが起こる原因としては
・区画整理事業に伴う町名等の住所の変更
があります。

つまり「物理的は位置は変わらないが、町名が変わったり、条・丁目が変わったり、地番が変わったりする事がある」のです。

こういう変更があった場合、固定資産の課税証明や、不動産登記を「住所の表記変更に合わせて、書きかえるべき」なのですが、それを怠ると、どういう経緯で食い違いが発生したか判らなくなり、今回のように「何で違ってるの?」と問い合わせを受けて悩む事になります。

違っている理由を知っているのは質問者さんだけの筈で、誰に聞いたって明確に答えられる人は居ません。なので、この質問は無意味です。

「何でこんなことになってしまったのか」を「よ~く思い出して」下さい。判るのは質問者さんだけですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。住所地が行政地番なのか、課税台帳のほうが行政地番なのか、市町村の担当者に聞いてもわからないのです。

お礼日時:2009/10/02 10:29

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