プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

未払金の計上について教えてください。

「納品・役務の受領は終了しているが、決算期間までに支払いが発生していない買掛金以外の費用」を未払金として処理しますよね。

9月で中間決算です。
そのため、未払金の計上をしようと思ったのですが、上司より

(1)9月中の仕入でも、例えば10/8引落し、のように記入されているものの場合は、計上しなくてよい。

(2)10/8までに支払うよう、等の記入でも同様である。

と言われ、混乱しています。

分かりやすいルールのようなものがあれば、どなたか教えていただけないでしょうか。

無知な質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

商法会計原則上は、当期の費用・収益はすべて計上することになっています=原則論



しかし、例えば、電気代 とか 電話代 とか、支払家賃などの、未経過分(過支払分) などの、 毎期定時的に発生する費用などで、損益に対して過少と判断出来るもののような費用については、決算時に必ずしも未払い金若しくは、前払い金に計上しなけれいけないということもございません。

この場合に、注意することととして、
(1)毎期期末(期首)に決まって発生する 損益に影響の少ない(過少)な費用であるということがポイントです。

例えば、毎期決まって発生する電気代でも、(大型店舗)工場のような大きな金額となる場合には、やはり未払金の計上が必要になります、

過少な金額であったとしても、たまたま今期の決算月だけ発生したようなものは、経常的とは言えませんので やはり未払金(前払金)に計上する必要があることとなります。

最後にもう一つ、
経常的に発生する損益に対して過少な費用でも、前期未払金計上していて、今期は計上しないというのもいけません し 逆の場合もいけません=継続性の原則
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。

親会社に吸収合併され、これまでしなくてもよかった(と、思っていた)処理もすることになり、当社の前例らしき前例があまりありません。
今回の決算が基本となるので、上司も色々と考えるところがあったようです。

いただいたご注意は、上司の考えに通じるものがあると思います。

参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/07 16:52

会計ルールの中に、重要性の原則というものがありまして(企業会計原則注解 注1)、上司の方の指示はこれを根拠に認められる可能性大です。



重要性の原則とは、金額的重要性または性質上の重要性に乏しいものについては、原則どおりの処理を行わなくてもよい、とするものです。

「仕入」は、性質上の重要性は高いものの、未払金を計上した場合としない場合とを比べて、金額的な差異は小さい筈です。そうであれば、重要性の原則を適用して、未払金計上をしなくてもよい、といえます。

お手すきのときにでも、実際に計算・比較して、確かめてみてはいかがでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。

上司の指示は、「重要性の原則を適用」を適用しているものだと思います。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/07 16:57

その月の経費を翌月以降に支払う場合に未払金計上するのが一般的ですが、期中は計上せずに期末のみ計上するという会社もあります。


要するに会社によってマチマチだということです。

>9月中の仕入でも、例えば10/8引落し、のように記入されているものの場合は、計上しなくてよい

ちょっと意味がよくわかりませんが、簿記には「継続性の原則」という一旦採用した会計処理はむやみに変えてはいけないというルールがあります。
今までもそのように処理してきたのであれば、上司の方のおっしゃるように処理すればいいかと思います。
一度上司の方に詳しく聞いてみられたほうがいいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これまで、未払金の計上はしていなかったようです。
親会社と合併し、親会社のやり方で決算処理するようにとのことで、
今回より未払計上することになりました。
上司曰く、今回計上したものは、次回よりずっと計上する必要が出てくるので、むやみには・・・とのことでした。


>9月中の仕入でも、例えば10/8引落し、のように記入されているものの場合は、計上しなくてよい

というのは、9/1~9/30までの請求金額を、10/8に引き落とします、と通知がきたもの、という意味です。
日本語が下手で申し訳ないです・・・

お礼日時:2009/10/01 16:53

当期発生費用についてはすべて未払計上するのが原則です。


請求書が届いていなくても、納品済みであれば納品書に基づき
未払計上します。
毎月定額で自動引き落としされる少額の費用は、引落日に1月
遅れで計上すればいいという考え方もありますが、決算月には
合わせておくべきです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これまで、未払金の計上はしていなかったようです。
親会社と合併し、親会社のやり方で決算処理するようにとのことで、
今回より未払計上することになりました。

勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/01 16:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!