今、社会保険事務所にそううつ病で障害年金の申請をしてきたところです。
お尋ねしたいの社会的治癒が認められるかです。病歴は次のとおりです。
平成9年2月 Aクリニック通院(初診証明あり) うつ病
平成12年2月 B医大付属(カルテなし・診断書なし) うつ病
平成10年12月 快復・社会的治癒(通院・投薬なし・病識なし)
平成16年9月 Cクリニック通院 うつ病
平成17年5月 Dクリニック通院 そううつ病
平成19年1月 Eメンタルクリニック通院 そううつ病
平成20年5月 Fクリニック通院 そううつ病
病歴にありますとおり平成10年から平成16年まで治療の中断期間があります。この間普通どおり生活し、医師からも就労に問題なしとのことで普通に働いていました。もちろん病識や投薬は一切ありませんでした。
やはり精神疾患の場合、社会的治癒というのは難しいものでしょうか。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会的治癒が認められるためには、医療を行なう必要がなくなり、
無症状で医療を受けることなく相当期間が経過していることが条件で、
少なくとも5年を超える空白が「相当期間」として求められています。
このため、薬治下にある場合は、
一般的な労働に従事している場合であっても社会的治癒ではなく、
治療の必要がありながら経済的理由で空白が生じた場合にも、
社会的治癒とは認められません。
さらに、診断書による医師の判断が加味され、
病歴・就労状況等申立書等も参考にしたときに、
空白期間を挟む前後で結果的に同一傷病名となっているときには、
通常、社会的治癒とは認められがたいと判断されます。
特に、精神疾患の場合はその「社会的治癒」の判断がむずかしく、
総合的に判断がなされるので、何とも申しあげられません。
言い替えれば、主に「身体的な障害」の場合に適用される概念である、
とお考えいただくと良いと思います。
いずれにしても、最終的には社会保険庁の裁定に委ねられますが、
本例の場合には、社会的治癒があったかどうかはグレーゾーンである、
とも言えます。
早速のご回答ありがとうございます。
精神疾患の場合、いわば潜伏期間という解釈と理解しました。
あまり期待しないで社会保険庁の裁定を待つことにします。
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