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現在、認知症で入院中の父親の成年後見人になる申し立ての手続きをしています。
(母親は病気で亡くなり、弟がいますがまだ未成年なので、成人の私がなりたく思っています)

手続きをするにあたり、「登記されていないことの証明書」を郵送で東京法務局から取り寄せることはわかるのですが、
請求権者があるのは父親、娘である当方が代理人として請求をする場合、委任状の他に親子関係を証明する書類(戸籍謄本など)も添付をする必要があるのでしょうか?

ご回答を頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 お父様の「登記されていないことの証明書」を取得されるのですね。

お父様は認知症とのことですが、お父様は何のための委任状なのか判断して作成する能力を有している状態なのでしょうか。
 本人に判断能力がないからこそ、後見開始の審判の申立をしようと考えているのだと思いますから、お父様本人から委任を受けて請求するのではなく、お父様の四親等内の親族として、ご相談者自身が請求者となったほうが良いと思います。(証明を受ける方は、お父様になります。)
 この場合、請求者(ご相談者)が証明を受ける方(お父様)の四親等内の親族であることを証明するため、戸籍謄本を添付することになります。代理人として請求するのではありませんので、お父様からの委任状は不要です。
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#1です。



すみません。
簡単に代理人である人が依頼人との関係の証明、と思いこんでいました。
申請人が、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人である場合は関係を証明する書類が必要です。

間違った回答をして申し訳なく思っています。ごめんなさい。
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「登記されていないことの証明書」は廃棄物関係の法人登記にも必要なのでよく利用しています。



代理人が必要なのは「委任状」だけです。
関係を証明する必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答を下さり、ありがとうございます。

「配偶者と四親等内の親族が代理で請求する場合は、関係を証明するもの」と書かれていたので、親子であっても戸籍謄本などが必要なのだろうかと思ったのですが、
「委任状」だけが必要ということで、安心致しました。。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/01 11:04

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