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交通事故の際に、「停止」ではなく「直前停止」というものがあるというのを聞いた事があります。

どちらも停止状態なのですが、「直前停止」だと過失が発生するというものです。

道交法における定義、判例等を調べてみたのですが出てきませんでした。

分かる方がいらっしゃればご教授いただきたく思います。

※判例や条文等あればURLを添付していただけると助かります。

A 回答 (1件)

「直前停止」というのは、道交法や判例で決まっているものではありません。


いわゆる一般論であり、明確なガイドラインはありません。

つまり、「停止していたところにぶつけられたのだから過失はない」という主張に対し、「危険を感じて停止したところにぶつかったのは”直前停止”であり、停止ではない」ということです。

直前停止であるか否かの判断としては、停止していた理由、継続停止の時間と必要性などから判断されます。

「停止していたところにぶつけられたのだから過失はない」
これがまかり通ると、極端なことを言うと、例えば赤信号を無視して交差点に進入したが、交差方向から車が来たので、交差点内で停止したところ衝突された。
停止していたのだから過失がないということになっちゃいます。

この回答への補足

ご回答いただき有り難うございます。

道交法や判例にないという事は、その主張にはなんの説得力も無い?

それとも、
示談交渉の範囲においても具体的な根拠の提示があれば、過失に問われる余地がある?

どちらでしょうか?

※交通事故の示談においては、
判例を基に過失が割り出され、そこに事故の状況に応じて過失修正がなされます。

道交法・判例共に無いのであれば、示談においてはその余地は無く、
裁判においては交渉次第とはいえ、判例が無いだけに困難なものと思えるのですが、いかがでしょうか?

補足日時:2009/10/05 20:12
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