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ある人に対して、下記の条件で1月~12月まで源泉徴収した総税額(1)と年末調整事務で計算した「年調年税額」(2)と一致ですか。
・社会保険料ある
・障害者該当しない
・寡婦(寡夫)該当しない
・勤労学生該当しない
・配偶者いない
・扶養親族いない
・配偶者特別控除該当しない
・住宅借入金なし
一致では無い場合、質問が二つあります。
1.上記の(1)、(2)の税額、どちらが大きいですか。
2.年始、年末の個人の扶養状況など変わってないですがなぜ税額が一致してないですか。源泉徴収時の税金の計算方法は年末調整時の税金の計算方法と違うのは原因ですか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一例を示します


給料月額25万円、社会保険料2万円の場合
差引23万円に対し扶養親族がゼロだと5770円の税額です。

年間に直しますと
給料支払額が300万円、社会保険料が24万円、源泉徴収税額は11月までで63470円です。

これを年末調整しますと
給与支払額3000000円
給与取得控除1080000円
給与所得額1920000円
社会保険料控除240000円
基礎控除380000円
課税所得1300000円
税額(5%)65000円
控除済み税額63470円
差引1530円

つまり最後の12月の給料では税額表の5770円でなく
65000円-63470円=1530円を徴収することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/03 11:37

>1.上記の(1)、(2)の税額、どちらが大きいですか。


ボーナスの額によっても源泉徴収額は変わりますし何とも言えませんが、通常、毎月の源泉は多めに天引きされます。

>2.年始、年末の個人の扶養状況など変わってないですがなぜ税額が一致してないですか。源泉徴収時の税金の計算方法は年末調整時の税金の計算方法と違うのは原因ですか。
給料天引きの税額は国税庁が作成している「源泉徴収税額表」の税額が天引きされます。
また、ボーナスは別の「源泉徴収税額表」を使います。
この表はあくまでも概算にすぎません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

年末調整時は、1年間の収入を確定しそこから「給与所得控除」を引き、「所得(給与所得控除後の金額)」が出ます。
そこから、各種の控除、基礎控除を引き「課税所得」が出され、それに税率をかけ税額が出ます。
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