No.1ベストアンサー
- 回答日時:
言うのであれば最寄の社会保険事務局。
(社会保険事務「所」ではないです。)ただ不正請求とはっきり言える様なものでないと、ちょっとした「指導」だけで済んでしまうでしょうね。
No.5
- 回答日時:
医師の態度としては一寸問題有りそうですが・・・。
1.2.3.については医療事故とか被害者が出れば全て医師の責任に成ります。被害が出ていなければ、せいぜい指導くらいで終わりです。
4.に関しては毎月保健所に届け出がなされているはずで、オーバーなら診療報酬が減点されますし、定員内で届けていれば(虚偽)、医療機関自体の収入源となり、余りメリットはないはず。
5.に関しては値引きをしているという意味なら違法ですが、
その頻度、割合などがどの程度なのか?
何のために値引きをしているのかも不明です。
何れにしても、刑事事件には成り得ないので、訴えるとしたら保健所でしょうが、被害(被害者)が出ていないので、せいぜい指導で終わり。
因みに、保健所は匿名では動きません。
匿名で届けた場合は、せいぜい「こんな届けが有ったので気を付けて下さい」位を医療機関に電話する程度でしょう。
No.4
- 回答日時:
最寄の保健所に内部告発しましょう。
内部告発だと、ちゃんと動いてくれます。
外部の人間からの告発だと、なかなか動いてくれません。
こういう悪質な病院は、許しておいてはいけません。
No.3
- 回答日時:
「訴える」というのは、どのような目的でしょうか。
あなた様がどういう立場なのかが問題です。
「勤めている」ということは、経営者ではないですね。
医師を管理監督する立場でしょうか?
私は、医療過誤で医師を訴えたことがあります。
その場合、医療機関も訴えることになりますので、医師だけではなく、その医療機関も訴えられることになります。
1は、医療機関の責任が大きいです。
2は、問題が大きいですが、医療機関がまず、追及すべきでしょう。
証拠はおさえていますか?
あと、病棟の人数や金額を受け取るというのは、医師本人が行っているのでしょうか?
だとすれば、医療機関の責任者は、医師本人なのでしょうか?
そのあたりでも、問題が違ってきます。
ポイントは、それにより、どんな不都合があるかということです。
すべて、問題ではありますが、あなた様には被害はありません。
実際の被害はありませんから、裁判に訴えることはできません。
また、裁判でなくどこかへ通報したとしても、誰にも被害がない状態では、改善は難しいです。
たとえば、「病棟の人数は常にオーバー」というのは、確かによくありません。でも、仕方のない状況があり、それによって命を救われる人がいるのであれば、勧告をうけることはあっても、罰則は適用されないことがほとんどです。
カルテを記載しないことは、よくありません。
実際に裁判があれば、不利でしょう。
しかし、他の人が記載していて、問題がない場合にどうしようもありません。
私の訴えた医師も、カルテの記載がありませんでしたが、
「治療を優先したために、記載する時間がなかった」と、苦しいいいわけでした。でも、重要なのは、カルテの記載そのものではなく、それにより、何が起きたか。そして、証拠となるものがないということです。
あなた様も、それらにより不利益を受けたというのではなく、別の不満かあり、チクりたい・・・ということでしょうか。
No.2
- 回答日時:
そういうのを訴えても効果も意味も有りません。
小さい頃から塾・勉強の繰り返しでやっと医師免許を取ったら本性が
現れた気の毒な医者 と思って下さい。
そういう医師は酔ったらもっと本性が見えますよ(笑)
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