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参加者約200名ほどの商店街のゴルフコンペの賞品に、
プレー代の他に参加費1万円を募り一人約10万円ほどかかる
海外旅行に10人招待しようと思っています。

配るチラシのタイトルは、
「参加費1万円で10位までの方を海外旅行に無料ご招待」と言うキャッチフレーズなのですが、
これは「景品表示法による規制の対象」に当たるのでしょうか?
又、実行するための妙案があったらお教えください。

A 回答 (3件)

景品表示法の景品提供は、顧客の誘引手段の場合や取引付随の場合に規制を受けます。


質問を見る限り、商店街のお店で買い物をした人とか、来店者と限定しておらず、プレー代も徴収するわけですから、その点を明確にすれば規制外と考える余地はあると思います。
商店街のコンペということですが、主催が商店街というだけで、参加者は地域の街の人でなくてもよく自由、プレー代実費と参加費1万円は負担ということを明確にすることがポイントかと思います。
また、あくまでもコンペでの勝敗の結果の景品であるという点を明らかにするために、無料ご招待ではなく、成績上位10名には海外旅行という程度の表現が良いと思います。
チラシの配り方も店内だけだと抵触する可能性はありますから、店頭や該当で自由に持ち帰れることが大切でしょう。
そういう意味ではコンペ参加申込みも店内ではなく、お店と関係ない、商店街に共同の事務所でもあるなら、そうした場所とか郵送とかネットなどで受付けるのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
抵触しないよう確実に開催したいのでもっと研究した上で来週早々消費者庁まで相談に行ってきます。

お礼日時:2009/10/03 22:44

まず、参加者が公募なのかどうか。


>商店街のゴルフコンペ
という事で、あくまでも仲間内のコンペなら、景表法を気にする事はありません。
しかし、金額が大きいので、賭博罪に問われる可能性は高いと思われます。

まぁ、しかし、200名という事なので、「商店街主催」の「公募」コンペなのかな?

総額200万の取引額に対して、景品の総額が100万、つまり50%にもなっているので、一般懸賞上限2%・共同懸賞上限3%と謳っている景表法に抵触すると思います。
また、チラシの表記では、「参加費」の意味が曖昧です。1万払えばゴルフコンペに「参加」できるように錯誤する可能性があると思います。
また、コンペ参加とは別に海外旅行懸賞コンペがあるのか、コンペ参加は自動的に1万円強制徴収されるのか、その辺が曖昧なままだと法に抵触すると思われます。


法に照らし合わせると、どうやっても無理な気がしますね。
妙案は、法を無視するしか無いので、告発等による摘発も覚悟してやるしか無いと思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
申し訳ございません。
質問の内容と数字が間違っていましたので訂正して再度ご質問させていただきます。

公募です。このコンペは1ヶ月に3回開催され1回の参加者数が約80名・合計240名参加の中から上位2名が約10万円相当の海外切符をゲットできると言うコンペなのです。
プレー代の12,000円は各自ゴルフ場に支払い、コンペとは別に強制で各1,000円を主催者に支払うことでこの権利を獲得できると言うものです。
運営法は240名x1,000円=240,000-2名分20万円=40,000円となりこの残金4万円はこの賞に当たらなかった方々数名に抽選で物品贈呈します。
1)この場合の総額の取引額とは下記のどれを指すのでしょうか? 
  A) 12,000x240名=2,880,000円?
  B) 240名x1,000=240,000円?
  C) A+Bの合計額?

2)例えばBだとすると景品総額は2%の4,800円しか贈呈できないと言うことですか?

3)例えばAではない理由としては、各自ゴルフ場にコンペとは別に支払うからでしょうか?
だとしたらプレー代も参加費の1,000円も主催者側で予め徴収しまとめてゴルフ場に支払うと言う形をとった場合はこれを取引総額とみなされるのですか?

4)公募でない仲間内ならなぜ景表法を気にしなくても良いのですか?
5)一般と共同懸賞との違いを教えてください。今回はどちらの類?

大変お忙しい所無知な質問ばかりで誠に申し訳ありませんが宜しくお願い致します。これから研究してみます。

補足日時:2009/10/03 21:36
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もし参加者が10名だった場合、全員が当選となりますがそれでも大丈夫ですか?

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