アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

業務上横領で専務取締役Aが取締役Bを顧問弁護士とともに検察に告訴しました。告訴した詳しい日はわからないのですが(おそらく4月~6月)、8月6日に検察から専務A、弁護士、ともに告訴した元取締役C、元社員Dに事情を聞くための呼び出しがあったそうです。検察側はこれだけ証拠があれば大丈夫と起訴出来るような旨のことを言っていたらしいのですが、今現在まったく検察の動きもなく取締役Bは好き勝手に横暴な振る舞い・横領を続けています。顧問弁護士からも連絡はないようで、専務Aが弱気になりだしています。この業務上横領が公に発覚すると、会社への何がしの社会的制裁(融資ストップ等)、行政処分また自分自身も手が後ろに回るような事があるようで取締役Bの逮捕・起訴を恐れて、告訴を取り下げるのではないかと懸念しています。横領金額はおそらく数千万円におよぶと思われます。社長は取締役Bに頭が上がらず、言いなりで取締役Bの天下となっています。このまま専務Aが告訴を取り下げた場合、横領されている犯罪事実があるにも関わらず検察は捜査、逮捕、起訴はしないのでしょうか?告訴状を書くにあたり、専務Aが直筆で書いているらしいです。元取締役Cは現在取締役Bに疎まれグループ会社へ出向、横領を持ちかけられた元社員Dは会社の体制に嫌気がさし、退職しました。そのことから告訴状は専務Aが書くことが良いとのことだったらしいです。役員の告訴はその横領事実を知っている一平社員ではできないのですか?検察はいつまで捜査をするのでしょうか?逮捕までの期間が長すぎるとかんじるのですが??告訴を取り下げられた場合の今後の捜査・逮捕・起訴はなくなってしまいますか?
9月中に社長の検察からの呼び出しがあると聞いていたのにまだのようです。

A 回答 (1件)

会社の自己権限として不正役員を解任したり、損害賠償請求する能力が


ないのであれば、検察が動いてくれるのを首を長くして待つしかないで
しょうね。

ただし、検察は会社やあなたがたの都合やスケジュールで動くわけでは
ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

首を長くしてですか待つしかないですか・・・。
わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/05 07:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!