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いつもお世話になっています。このたび2アマに合格し,従免が届いたので早速電子申請で無線局の変更申請をしようと思います。
現在,FT-450(技適)にPCを接続した「第1送信機」と,FT-290「第2送信機」で免許を受けています。
以前,第2送信機を追加する時(TSSで保証認定を受ける時)に同時に第1送信機に付属装置(PSK31のためのPC)をつける変更をしています。第1送信機はTSSの指示により工事設計書は省略せず(技術基準適合証明番号を入力せず),「無線設備変更工事等の許可又は届出」にもチェックをして変更申請しました。
このたび,第1送信機に10MHzと14MHzを追加しようと思うのですが,「変更する項目」は「電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」だけでよく,第1送信機の「発射可能な電波の・・・」に10MHzと14MHzを追加して,変更のない「第2送信機」は入力する必要はないのでしょうか?
また,もう一度TSSに保証認定してもらう必要があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは #3 です。



電子申請の場合は144/430MHzで10Wから50W(正確には25W)へ変更申請しましたが、HF~50MHzのTS-680Vや他の無線機には変更無しだったので第1送信機~第3送信機は無記入で申請した記憶があります。

その時の送ったDATAを探していたのですが見つからなかったので、かすかな記憶で書いています。

無記入≠申請取り消しではありませんので、また管轄の総合通信局に問い合わせてみると良いでしょう。

私は同じファイルを数通送り、九州総合通信局からE-mailがあって、総通で過剰に送った分を消して貰いました。

総通の担当者も以前に比べたら物腰が柔らかくなっていますね。

また返信用封筒も本審査になったらすぐ送ると良いですよ、一応 別紙に 「問い合わせ番号 電子申請番号 と CALL と 名前 と 免許状の返信用の封筒を送ります。不備な点がありましたら、連絡用アドレスへ連絡お願いします。」と返信用封筒を送りました。

返信用封筒には「免許局証票」の蘭を入れておかないと駄目ですね、移動局であれば。
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この回答へのお礼

naru1967jpさん,こんにちは。
>無記入≠申請取り消しではありませんので
安心しました。とりあえず無記入で申請して様子を見てみようと思います。


みなさんこのたびは貴重な経験談をお聞かせいただきありがとうございました。

お礼日時:2009/10/04 17:37

こんにちは 横やりすいません



まず 先に免許を受けた無線機に関しては取り替えなどの措置がない限り取り消されることはありませんが、第1送信機に関しては10MHz 14MHzが追加になりますので

13項 電波の型式並びに希望する周波数帯および空中線電力 で 10MHz 14MHzをチエック空中線電力で 出力を記入。

14項 変更する蘭の番号 で 13項 16項にチェック

16項 工事設計書 で 第1送信機 □変更 にチェック 技術適合証明番号 以外の所に必要な記入事項を記入、もし不安であれば第2送信機の技術適合証明番号の箇所に変更無しと記入すればいいと思います。

電子申請はわかりませんが、申請用紙を出すのではこれでよいはずです。
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この回答へのお礼

naru1967jpさん,こんにちは。
詳しく説明していただきありがとうございます。これでほとんど解決です。あとは第2送信機の変更なしを,電子申請ではどのように記入するかだけです。
電子申請でも免許状送付用の封筒を送らないといけないので,あれこれ悩まず紙で申請するほうが簡単かもしれませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/04 14:25

 No.1です。

補足ありがとうございます。あと、リグがFT-450Mの件も確認しました。

 第2通信機のFT-290はJARD登録機種(保証認定番号:Y51)ですから総合通信局ではなく、TSSに保証認定してもらう必要があると思います。
akomotさんが前回、技適証明機種に付属装置(PSK31のためのPC)を付け、3アマで発射可能な周波数帯の範囲で保証認定で既に
開局していて、今回2アマで発射できる10MHzと14MHzの追加だけで設備は変更していないので、先ほどは第1送信機、第2送信機とも
変更なしで良いのでは? と回答した次第です。

手続きをする前にTSSに確認を取ってみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

kawa_Woooさんありがとうございます。
そうですね。週明けにTSSか総合通信局に電話してみようと思います。電子申請で変更申請しようと思ったのですが、「第2送信機の変更なし」を伝えるのは難しそうです。電子申請も、もう少し分かりやすくなればいいですね。

お礼日時:2009/10/03 23:35

 変更項目が発射可能な周波数帯と空中線電力だけなら、変更届と「無線局事項書及び工事設計書」だけを


記入すればOK だと思います。無線局事項書及び工事設計書の表側は希望する周波数帯(FT-450だと1.9~50MHz)を選択、
それぞれの周波数帯で2アマ免許で発射可能な空中線電力(FT-450だと100W)を記入すればOKだと思いますよ。

 裏面は、変更項目が第1送信機の発射可能な周波数帯と空中線電力だけで、設備自体が変更になったわけではないので、

第1送信機:変更なし
第2送信機:変更なし  と記入すればOKだと思います。

>変更のない「第2送信機」は入力する必要はないのでしょうか?

 恐らく第2通信機の欄を空欄で提出すると、新しい局免では144MHz帯が抹消されると思います。(廃止届を出さなくとも)

この回答への補足

kawa_Woooさんこんばんは。早速の御回答ありがとうございます。
裏面について,前回(第2送信機を追加したとき)第1送信機について技適番号を書かずに「発射可能な電波の形式及び周波数の範囲」等も入力して申請しています(10と14MHzは記載していません)。この部分は変更する必要はないのでしょうか?もしかしてTSSの保証認定が必要になったりするんじゃないかと心配しています。ご存知でしたらご教示願います。
ちなみに,お金がないので50Wのまま(FT-450Mです)変更するつもりです。

補足日時:2009/10/03 20:09
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