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教えて下さい。
告訴を取り下げた場合、検察は犯罪があった事実があるにも関わらず、その時点で捜査・逮捕・起訴をやめてしまうのでしょうか?

親告罪・非親告罪があると知りました。
僕は法律について全くわかりません。
ちなみに業務上横領での告訴です。

告訴を取り下げた場合のその後の検察はどうするのかを知りたいのです。

A 回答 (2件)

事件によるね。


そもそも捜査するのは検察とは限らないのだけど、と言うか、普通は警察なんだけど、いずれにしても、告訴の有無は、捜査の可否とは別問題だから。

親告罪は告訴がなければ起訴できない犯罪だけど、告訴の可能性が全くなければ無駄だから捜査はまずしない。捜査が起訴と公判維持のための準備手続であることを考えれば、起訴できない事件の捜査などしてもしょうがないからある意味当然。そして、告訴の取下げがあれば再告訴はできないから基本的に告訴の可能性はなくなる。ただ、告訴権者が複数いると他の告訴権者の告訴の可能性があったりする。その場合に告訴を待っていると捜査に支障を来たす恐れがあれば捜査することもあり得る。基本的には、親告罪の類型ごとに分けて考える(性犯罪、名誉毀損罪のような被害者保護目的か、過失傷害罪のような軽い犯罪であるからかなど)んだけど、原則として捜査はできないと考えるのが一般的。できるのは将来における告訴の可能性が見込めて且つ、今捜査しないと捜査に支障を来たすようなあくまで例外的場合だけ。
だから、告訴取下げがあれば基本的に捜査はしない。無駄だし、そもそもやるべきでないということ。でも絶対ではない。

非親告罪では告訴は基本的には捜査のきっかけでしかない。つまり、告訴があったために犯罪を認知して捜査機関が捜査を始めるってわけ。そうすると告訴が取下げになったところで捜査の遂行には何の影響もない。だから捜査は続けることができる。
だけど、被害者の自由にできるような物が被害に遭った場合には、被害者がもう良いですと言っているならそんなに真剣に捜査する必要もない。それに被害者からの捜査協力が得にくくなるから捜査が面倒になる。だから、財産関係の犯罪の場合には告訴取り下げになると捜査は終了することがよくある。業務上横領なんてのも告訴取り下げになれば捜査は終了させるのはよくある話(正確な手続としては、その段階で捜査を終えたことにして検察官に事件を送った上で不起訴処分にするのだろうが)。ただ、絶対ではない。事件が重大であればやはり捜査継続して然るべき処置を採ることはある。もっとも、そういう事件では告訴の取下げ自体が滅多にないけどね。

ということで、告訴が取下げになれば、事件によっては捜査を止めることもあるが事件によっては継続することもある。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

補足させていただきます。
最初に警察に行き、業務上横領の相談をしました。しかし、真剣に取り合ってくれず(というか、警察自体経済事件に関して関わりたくない?)
検察に行き告訴状を弁護士と共に提出しました。
横領自体はおそらく数千万円におよぶと思われる金額です。
横領金=脱税にもつながると思われます。
告訴状を書いた本人(会社役員)が横領した相手(会社役員)に恐れをなして告訴を取り下げようとしています。横領した相手は告訴されている事はもちろん知りません。
犯罪を犯しているにも関わらず犯罪者は野放し状態になるのか?検察は犯罪事実を知っていながら見逃すという理不尽な事になるのか?と不思議でなりませんでした。

業務上横領で役員を告訴する場合、その会社をすでに退職した者や役員を降ろされた者、一社員では出来ないのでしょうか?
社長は当てになりません。社長は犯罪の隠れ蓑的役割で名ばかりで横領した役員をびびっています。

お礼日時:2009/10/07 13:45

まず「告訴がなければ公訴を提起 (いわゆる起訴) できない」ものが親告罪, そうでない (告訴がなくても公訴を提起できる) ものが非親告罪です. したがって, 親告罪でないものでは告訴を取り下げても意味はありません (というより, そもそも告訴に関係なく捜査することができる). 業務上横領罪はこっち.


親告罪については, 告訴がなければ起訴できない以上「その件に関する」捜査は行わないと思います. 別件で捜査するかもしれないけど. なお, 告訴は「起訴されるまで」になされなければ意味を持ちませんし, ひとたび告訴を取り下げると同じ罪についてその人は再度告訴することができません.
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この回答へのお礼

検察庁に告訴状を弁護士と共に提出しています。(僕ではありませんが・・・)
ただ、告訴状を提出した者がびびってしまっています。横領した者に対して・・・。
告訴を取り下げるのではとの懸念があり、ひやひやしています。
告訴を取り下げるとそのまま犯罪者が野放しになるのか?と。

ありがとうございました。告訴を取り下げても検察は捜査を続けて起訴される可能性もある?とのことですよね?

お礼日時:2009/10/07 13:27

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