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先日投資物件を契約しましたがローンを支払っていけそうにないので手付流しによる契約解除を売主に申し出ました。
売主からは2週間後に決済済みの連絡がありましたが、そのときに引渡しも終わってるため解除はできない(そう電話で伝えた)、解約するなら物件の売却になるといわれました。
契約後2週間で住宅ローンの返済計画表も物件の権利書も届いてないのに電話のみで引渡し済みってありえるのでしょうか?
契約書には引渡しは「最終金支払日」となってます。
住宅ローン会社に連絡して売主へ支払いが終わってなければ契約の履行に着手にはならないと思うのですが、違いますか?

A 回答 (2件)

不動産業者です。


不動産は残金の支払いと物件の引き渡しが同時履行が原則です。
また、売主が業者の場合、売り主側の契約の履行を理由に、履行の着手を主張できません。(移転登記や引き渡しがあった場合が別です)
契約書に手付金の解除期日を設けられないように、決済の直前まで、買主は、理由を問わず一方的に手付解除を行使できます。
先方が応じないなら、契約書や重要事項、その他の書類を持って、都道府県の建築宅地課などに相談に行ってください。
先方が事情聴取で呼ばれ、その後手付解除で終わると思います。
従わないと、罰則がありますからね。
質問者さんは残金を支払っていない、鍵も受け取っていない場合の条件です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
投資物件で契約の時点ですでに入居があるので鍵はうけとってません。
ローン会社に確認をしたらやはり契約の2週間後(今から1週間前)に
融資は完了しているといわれました。
その決済完了の電話があったときです。

つまりもう手付流しによる契約解除は履行できませんよね・・・
違約金の数百万円もローンも支払うのが難しいので
何とか解約したいのですが、他に何か方法はありますか?
弁護士に相談するしかないのでしょうか?

補足日時:2009/10/06 18:18
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それは間違いだと思います。


履行に着手していても違約金を支払えば契約解除できると思います。
また、契約書に書いてある事項で履行に着手の解釈が変るかと思います。当然に手付け放棄による契約解除も記載あるでしょう。
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