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海外から芸能人を呼んで公演をする時のビザは、何ピザが必要でしょうか。また、どのようにしたら発給できるのでしょうか。
管轄省庁の認可がいるようなのですが、どのようにしたら良いかお教えお願いします。

A 回答 (2件)

「興行ビザ」が必要です。


入国管理局に申請しますが、代行業者(司法書士)に頼むのが普通です。

興行ビザとは演劇、園芸、演奏、スポーツ等の興行にかかわる活動またはその他の芸能活動を行う方が取得するビザです。

 交付申請に対する審査は、芸能人本人、招へい会社、出演先などについて検討が行われ、上陸許可にかかる基準に適合したものについて許可が出されます。

詳細は下記サイトにあります。
http://www.visadaikou.jp/gyomu1-7.html
http://www.lawyersjapan.com/visaqa4.html

http://krh-office.com/visa/performance.html
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「興行」の在留資格認定を入管から得て、外国人が在外公館に査証申請します。


http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_N …
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-17. …

あなたが受け入れ先の職員であるなら、あなたが在留資格認定申請することは可能ですが、慣れを必要とする分野ですから、入管取次ぎ行政書士に依頼する方が無難でしょう。
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