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 今現在、傷病により休職中なのですが、主治医が就労許可を出してくれたにもかかわらず、上司が産業医との面談の機会を用意してくれませんでした(正確には、上司との、産業医を含めない面談により、復職不可を言い渡されました)。
 このため、現在も休職を余儀なくされており、傷病手当は切れ、障害者年金も利用できず、生活が困窮し、消費者金融を利用する一歩手前まで来ています。
 産業医の判断により復職不可であれば納得できるのですが、就労の権利(?)を素人判断により不当に阻害されたように思うのですが、上司を相手取って、小額訴訟などをおこすことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準局に復職の斡旋を依頼してはいかがですか?


労働基準局では、様々な労働紛争を解決する手段として、斡旋を行っています。強制力はありませんが、斡旋先が事業主(社長)ですので、ある程度の効果があると思います。
一度相談という形で、労働基準局に行ってみてはいかがですか?
上司の独断で復職が止められているなら、その上司としては、事を大袈裟にはしたくない筈です。

私の場合で話しますが、復職願提出後4ヶ月放置されました。労働基準局ヘの斡旋を依頼する旨の話しをした所、『来週から試し勤務で来られないか』との打診があり、復職ヘと繋がりました。
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この回答へのお礼

 ご回答いただき、ありがとうございます。
 労働基準局で、そのようなことを行ってくれることは、初めて知りました。
 来週、再度職場面談を設定していますので、もし同じことが繰り返されるようであれば、話を切り出してみようと思います(上司が、それだけの知識を持っているかどうかは不明ですけれど…)。
 ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/08 14:07

少額訴訟というのは「事実関係を争う必要が無い程度の明確な証拠があること」を前提に、


1日(しかもごくわずかな時間)で裁判官が判断を下すものです。
ご質問の様に「内容・証拠を吟味し、互いの主張をぶつけ合う」可能性がある様な場合は
少額訴訟としての提訴は出来ません(裁判所が受け付けません)。
当然ですが相手が「普通訴訟で応じます」となれば、強制的に普通訴訟に移行します。

また、その上司が個人で自己判断したのか、会社の判断があったのかについても争う余地がある場合は、
会社が用意した弁護士との争いになりますから、その場合も普通訴訟になります。
(個人を相手に少額訴訟に応じる企業は無いです)

従って裁判になれば、あなたの休職は自動的に退職となり、所属がなくなってしまいます。
(自分の会社を訴える様な社員を在籍させるのん気な企業はありません)

ご質問の内容(経緯)にも不完全な部分があり、あなたの主張が正しいか(裁判官が納得するか)が不明です。

労働組合があればそちらに相談、会社に無くても
相談に乗ってくれる「一人でも入れる労働組合」は存在しますので、
その様な機関を活用するか、無料法律相談なども利用して今後の方針を決定して下さい。
(キーワードを使って検索して下さい)

「会社・企業」と従業員が交渉する場合に出してはいけない点として
・弁護士を入れて交渉する
・裁判にする
というのがあります。
関係がこじれて、「本当に裁判になる」事の方が多いですから、
軽はずみな表現は禁物です。

「生活に困窮」などと言っている人が裁判を戦い抜くのは不可能です。

この回答への補足

 完全に、上司の自己判断によるものです(上司と、その上司の2名による自己判断)。
 主治医に相談したところ、「訴訟を起こせば、100%会社が負けますよ」とのことでしたので…。

補足日時:2009/10/07 23:12
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この回答へのお礼

 こんなに早くご回答いただけるとは思っていませんでした。
 たとえ上司のしたことが越権行為(本来、産業医がするべきこと)であったとしても、会社・企業のほうが圧倒的に強いということですね。
 会社を相手取ると面倒なことになりそうだったので、ピンポイントで上司個人を指名しようと思ったのですが、組合への相談を含め、一考してみます。
 ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/07 23:24

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