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請求権競合の場合に、いずれかを選択して適用可能であることをいう時
に、「要件、効果をことにするために、云々」という言い方をします。

これに対して、「無権代理人の責任追及(117条)」と「表権代理」
の適用関係を言うときには、「要件、効果をことにするために云々」と
いう言い方をせずに、「無権代理人の責任」と「表権代理の責任」は独
立の制度である云々」という言い方をします。

これは、要件、効果が異なることは当然の前提として、「表権代理」と
「無権代理人の責任」との関係が従属関係(補充的?)でないことに焦
点をあてた表現になっているのでしょうか?
つまり、「表権代理」が成立しないときに、それを補充するために「無
権代理人の責任」の制度があるのではなく、独立の制度としてあると言
いたいのでしょうか?

似たような状況での説明の仕方が微妙に違うのでいつも戸惑ってしまいます。

A 回答 (1件)

表見代理で契約者が保護を求める相手方は本人。

 無権行為に対しての被害者は本人。どうやって請求権競合するのでしょうか?

この回答への補足

「回答へのお礼」の追伸をこちらに書かせていただきます。

瑕疵担保と錯誤無効の適用関係の問題についても類似の問題としてあり
ますが、こちらは、瑕疵担保責任が損害賠償の請求であるのに対して錯
誤無効が無効の主張であるので、請求権の競合といわないのですね。
(今まで気がつきませんでした。)

これらの問題は総称して単に「競合の問題」とすればよいのでしょう
か?
或いはそのままですが「適用関係の問題」とすればよいのでしょうか?

補足日時:2009/10/09 22:32
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>無権行為に対しての被害者は本人
無権行為に対しての被害者は本人と相手方であると思います。
そして、117条は相手方が無権代理人に責任追及するものではないで
しょうか?

>どうやって請求権競合するのでしょうか?
表権代理と117条が請求権競合と言う表現が妥当するかどうかは分か
りません。
(∵請求人は共通しますが、請求の相手方が違ってしまいし、請求の内
容も全く同じではないからです)
ただ、相手方が救済(履行又は損害賠償)を求める手段が2つあるとい
うことだと思います。
そこで、質問でも「似たような状況」という曖昧な表現をいたしまし
た。

また「無効と取消の2重効」という問題がありますが、こちらほうが請
求権競合という言葉に近いように思います。
そういう表現が正しいかどうかは知りませんが、請求人、請求の相手
方、契約をなかったことにするという点で共通しているからです。
しかし、無効と取消は請求ではないのでやはり妥当でないと思います。
この問題も無効と取消の適用関係の問題だと思います。
つまり、無効なものを取消すというのはおかしいので、取消は無効が認
められないときに補充的?に認められるものであるのかという議論で
す。
その意味では、表権代理と117条の適用関係の議論と類似する部分が
あるように思い始めています。

なんとなく、請求権競合の問題、無効と取消の2重効の問題、表権代理
と117条の適用関係についての切分けといいますか、表現の違いの意
味がわかってきたように思います。
乱暴に言えば3つとも「要件、効果を異にするから云々」でいいように
も思いますが、そうはしない事情といいますか・・・。

お礼日時:2009/10/09 18:23

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