A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
社長が自己所有のヨットの修理等に会社のものを持って行っているという事ですが、そのヨットが会社名義だったりすると会社のヨットを会社の道具を使って修理したことになるので社長の方は問題が無くなってしまいますね。
オーナー社長だと税金対策等々で車などを会社名義で購入して、自分で使うと言うことはよくある話です。
この場合は、役員報酬の一部を社有車の貸与という現物支給で払ったことにして、社長が個人の所得を正しく税務申告すると全くの合法になります。
No.7
- 回答日時:
占有離脱物横領罪と、遺失物等横領罪は同じです。
(刑法254条)ただ、本件が上記の罪に該当するかどうかですが。
ダンボールなど回収してもらい、その費用を返金してもらっている場合は占有離脱となります。
例えば、パチンコ店に置き忘れた傘を盗むと、遺失物横領となります。
忘れたもの、離脱したものの窃盗は横領です。
ただ、会社のゴミ捨て場・・・・
ゴミは基本的には、「占有の放棄」をしたものとみなされます。
おにぎりのセロファンをコンビニのゴミ箱に入れました。
そのセロファンに残っている海苔を食べたいと思って取りました。
これは、「占有放棄」後の「取得」となるので、罪にはなりません。
どのアイテムを横領したのかによります。
流れとして、横領が確定していない(刑事罰)の時点で金銭による解決は無いでしょう。罪を認めた事になります。
いずれにしろ、財布や金品で無い限り、また不法侵入したわけでない限り、罪には問えないですし、基本、不起訴でしょう。
断続的に悪質な横領であれば、捜査対象です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。持ち帰ったのは壊れたハードディスクです。持ち帰り修理して使っていました。その後使用しなくなったのでオークションにて売りました。社長自身も自己所有のヨットの修理等に会社の道具・材料などを持ち出して修理しています。道具・材料等を返しにきたことはありません。この場合は、横領にはならないのですか?こうゆう事実を知っているだけに腹立たしい限りです。
補足日時:2009/10/08 10:23No.6
- 回答日時:
私も問題のある行動だと思います。
会社のゴミ捨て場であれば、会社が所有物を処分業者へ依頼しているわけですから、単純な所有権放棄とは違うと思います。公共の場であっても、処分を条件に所有権を放棄するわけですから、処分業者に引き渡されるまでは、廃棄した人または処分業者に所有権があると考えるのが普通でしょう。
さらに会社のゴミ捨て場ということは私有地から持ち出したわけですし、通常関係者以外は持ち出せないことを想定して置いたごみですから、情報の漏洩などにもつながる行為でしょう。
返却をすれば問題はほとんどないように思います。
ただ、横領などでは返せばすべて解決ではないと思います。社内規程での処罰を受けてもやむをえないのかもしれません。
あまりにもひどい処罰、返却しても金銭の請求などをされるのであって、あなた自身が納得できないのであれば、労働基準監督署や法律専門家に相談しましょう。
私であれば、会社に事前承諾を受けた上で持ち帰るようにしますね。
No.5
- 回答日時:
無許可で持ち出せば横領でしょうな。
それが横領にならないのであれば、
会社のパソコンやディスプレイなど、ゴミ捨て場に
一時的に捨てて、業者が回収する前に持って帰ります。
No.4
- 回答日時:
厳密な解釈をするなら、会社のゴミ捨て場にあるものは会社の所有物です。
ゴミ処理業者が引き取った時点で所有権がゴミ処理業者に移ります。
家庭ゴミの場合はゴミ集積場へ出した時点で自治体に所有権が移転するというのが、最近の条例の主流のようです。
たとえゴミと言えど誰かの所有物ですので、無断で持って行くのは窃盗になります。
自分が勤める会社のものを無断で持って行けば横領と言われても仕方がないですね。
勝手に持って行かずに、一言「捨てるならもらっていい?」と聞いていけばよかったですね。
後は社長と誠心誠意話し合うしかないでしょう。
この回答への補足
話し合いしましたが聞く耳持たずです。社長自身中古品のカバーを変えて新品と偽って平気で売る人ですから。常識の通じる人ではありません。
補足日時:2009/10/08 10:35No.3
- 回答日時:
横領になります。
ゴミであっても、ただ捨てたのではなく、処分の仕方は処理業者に有料で任せてるのですから処理業者から貰うのでしたら横領にはなりません。
処理業者が手にするまでは、まだ会社のものです。
会社にお返ししなさい。
No.2
- 回答日時:
占有離脱物横領という犯罪です
廃品回収業者に売り渡す予定の物なら横領になります
捨てた物だからとむやみに拾って持ち去るのは慎んだ方がいいですね
元に返せばいいと思いますよ
そうすれば民法上の賠償責任は果たしたことになります
刑法上の責任は免れません
No.1
- 回答日時:
会社のゴミ捨て場でなくてもゴミ捨て場から物を持ち出す事はたしか法令違反だったような気がします。
ゴミが処分されるまでは捨てた人の物って事になっているので、横領だといわれたら仕方がないですね。持ち出した物をかえすか、社長に従うかですね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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