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交際相手が妊娠してしまいましたが、結婚する予定もなく
堕胎を拒否されています。なお、双方とも独身です。


認知・養育費の支払いをしたくありませんが、法律上そうはいかな様です。

そこで、以下について回答願います。
・(可能であれば)認知、支払いをしないで済む方法
・なるべく支払いが少なくて済む方法
・養育費の支払いが滞った場合はどうなるのか
・その他負担が少ない方法

※過程を省いて記載しています。感情論はご遠慮下さい。

A 回答 (1件)

性交をした質問者さんにも責任があるわけですからいたしかたありません。



・認知、支払いをしないで済む方法
→裁判による強制認知、養育費支払いは可能なので生まれてくるお子さんが質問者さんの実子ではないと証明できれば可能。

・なるべく支払いが少なくて済む方法
→質問者さんの収入に応じての養育額となりますから給料が安いところに転職して生活するのにぎりぎりの状態になれば少なくてすむかもしれません。

・養育費の支払いが滞った場合はどうなるのか
→判決や調停、公正証書などで強制執行が可能なものであれば給料や財産の差し押さえをされる可能性はあります。

・その他負担が少ない方法
→相手の女性が別の方と結婚して、生まれた子供を養子にしてくれれば養育費を減額する根拠にはなります。
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