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書類送検になった人は、起訴されることはないのでしょうか?
単純な質問ですが、身柄送検の人は起訴される可能性があって、書類送検の人は絶対に起訴されないのか?がよく分からないので、お願いします。

A 回答 (2件)

日本は全件送致主義をとっており、基本的にはすべての事件は検察に送検されることになります。

(一部例外あり)
書類のみ送るのが書類送検、身柄も一緒に送るのが身柄送検。

いずれにしても、その後に起訴するかしないかを検察が判断します。
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>身柄送検の人は起訴される可能性があって、書類送検の人は絶対に起訴されないのか?


…どこからこういう話が出てきたんですか?
どちらだろうと、送られてきた事件を起訴するかどうかは検察官が決めるのは変わりません。

捜査した事件についての書類や証拠物を警察が検察庁に送致する際に、被疑者の身柄を拘束して一緒に送致するかしないかの違いだけです。

被疑者を逮捕して送致する場合は被疑者の身柄拘束をしておける期間が限られているため、検察官は起訴するかどうかの判断をその間にしなければなりませんからその結論を出すのが早くなるだけです。
期間が満たされるまでに起訴をしないのなら、拘束された被疑者を釈放しなければならないからです。

※身柄送検だか書類送検だかはただのマスコミ用語ですが、それぞれの意味はおわかりでしょうか。
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