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704条の悪意の場合の不当利得の返還請求ですが、利得を全て返還し
ても、なお損害がある場合には、損害賠償請求が出来るとされています。
しかし、不当利得は本来、利得と損失の調整をするものであることを考
えますと、このような損害については不法行為による損害賠償の特則
(悪意を要件とするという点で)としての性格を持つものと考えてよい
のでしょうか?

A 回答 (2件)

判例・実務としては、704条後段の損害賠償責任の発生要件は、709条のそれと同じであり、利得について悪意だからといって直ちに損害賠償責任が生じるのではなく、損害の発生に対し故意・過失が必要と考えられています。



体系的位置づけとしては、悪意の不当利得者に対する特別な損害賠償請求権を定めたものではなく、不当利得返還請求とは別に不法行為に基づく損害賠償請求ができることを確認的に定めた条文と考える人が多いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

いつも、的確かつ論理明快な回答有難うございます。
なるほど、よくわかりました。
損害賠償につきましては、不当利得の趣旨の範囲を超えていると思われ
るために困惑しておりました。

お礼日時:2009/10/10 09:48

将来に渡って再犯防止の効果があるからです。

悪質であればあるほど金額は高くなります。もみ消しをやっているとか 風評を流しているとか 場合によっては信用毀損行為を伴う行為だって行っている事が珍しくありません。(知っていて利益の為に不法行為をするやからですから。不法行為だけで済む問題とは明らかに違います。)2度と起こさないことに十分な金額の賠償を認める事は 公序良俗にも信義則を守る立場からも重要です。特に予見できる派生する損害も請求の対象になることは他の善意の契約者の信義則を守る効果も間接的にはあるのでは?

雷が鳴っているのに試合を止めなかったことで3億の賠償の為に財産を整理してそれに当てた事例がありましたが 確かその中には弁護士依頼量も含まれていると思います。 軽易なものは 通常は訴訟費用程度です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/10/10 11:16

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