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近年、特に総説やレビューと呼ばれるタイプの投稿論文では、それまでの先行文献に記載された図を、多少アレンジする再描画をしたものを、いくつも掲載しているものが多いです。

図の脇にはredrawn from XXX et al. (2009)などという注釈はありますが、こういう引用は、出典元さえ明記していれば、わざわざ出典元の著者の承諾を得なくても、法的に(著作権上)問題ないのでしょうか((1))。

また、関連して以下追加質問です;
(2)上記の様な再描画を各自のウエブサイトやブログ等で行うことは、(やはり出典元さえ明記していれば)差し支えないのでしょうか。

(3)「再描画」ではなく「そのまま(全く同じ図を)引用掲載」というものは、これまで殆ど見たことがありませんが、出典さえ明記すれば、その総説論文やウエブサイトへの掲載についても可能かについて、ご教示下さい。

A 回答 (2件)

> 図の脇にはredrawn from XXX et al. (2009)などという注釈はありますが、こういう引用は、出典元さえ明記していれば、わざわざ出典元の著者の承諾を得なくても、法的に(著作権上)問題ないのでしょうか((1))。



注釈を入れるだけではダメです。許可を得る必要があります。

原著論文の著者ではなく、出版社の承諾になると思います。
(通常、論文を出版する時は著者から出版社に権利を譲渡する書類に
 サインをするはずです。)

最近は、ElsevierやAIP、APSなどメジャーな論文誌のwebサイトで
あれば、クリックして、必要な情報を入力するだけで、
この権利の申請をする書類を作成できるところもあります。
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#1 さんに補足です。



 通常,出版社に著作権を譲渡しても,著者自信は記載した図等を再利用する権利を留保しています。

 なので,著者自信が投稿した先行論文の図であれば,『出典元さえ明記していれば、わざわざ出典元の著者の承諾を得なくても、法的に(著作権上)問題ない』ことになります。
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