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現在十六歳の彼女がいます。
その彼女は自分と付き合い始めのころ、他の男と付き合っていたわけではなくエッチをしたそうです。
「彼氏いるんだけど」といったそうですが、その男は「ふーん」でやってしまったそうです。
これって、もしかして淫行条例違反になるんですか?
相手の男にもう近づいてほしくないので、どうにかしたいです。
ちなみに自分は未成年です。

A 回答 (6件)

相手の男に近づいて欲しくないって言うのが目的なんですよね?


都道府県にもよると思いますけど、淫行条例には違反してますが、警察を動かすには彼女と彼女の親の協力が必要です。
彼女が警察に何もしゃべらなければどうしようもないですし、彼女も警察にかなり具体的な調書をとられますし、彼女の親も同伴で警察にって話になりますよ。彼女としても相当めんどくさいことになります。

あなたが彼女にその男に近づかないようにって言っても効果がないような状態だから質問しているんでしょうから、淫行条例でって解決方法は現実的ではないですね。

参考までに淫行条例違反って警察は結構事件にしたがるから、警察に自分が知ってる限りの情報を提供して、とりあえず警察に動いてもらってみたらいかがですか?
警察が状況的にいけるって判断すれば動いてくれますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
そうです近づいてほしくないです。

なので、(以下補足になりますが)
男の携番&アドを消して、アドレスも変更させました
彼女にいたっては警察に行って、相手がつかまることに何の抵抗もないと言っていました。
親にも、バレたらバレたでしょうがないと言っていました。

警察も動いてくれるのは知っていました警察自体にも知り合い入るので。
初の犯行だった場合たぶんその警察内で、犯人と彼女たちの示談?になると自分は思うんですが、実際そうなるのでしょうか?
財布盗まれたときは示談?になりました。

補足日時:2009/10/17 18:30
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私のところの都道府県では


以下のとおりになっており
都道府県によってはもっと重い罪のところもあります。
参考URLを見てみてください。

静岡県 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 /第18編教育:3章:5節
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止) 第14条の2
[1]何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
[2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第21条
[1]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
[2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
※青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
罰則は、青少年に対しては適用しないとする旨の条文なし
(定義) 第3条 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

参考URL:http://paro2day.blog122.fc2.com/blog-entry-77.html
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淫行条例とは



>青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為

と定義されており、質問文を読む限りでは、彼女が嫌だという明確な意思表示も無く、行為の後に特に抗議するでもなく、あなたがじたばたしても仕方ないことと思います。
つまり彼女自身の意志の問題で、はっきりとその男性とは付き合わないと意思表示して、SEXも断固拒否、その上でとなればこれは法律の問題ですけど、第三者的にはどうなんでしょうか。

この回答への補足

失礼しました。
一応彼氏がいるからいやだと言ったそうです。
これは明確な拒否の部類に入らないのでしょうか?

補足日時:2009/10/14 13:13
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あなたも彼女とやったら同罪ですけど。


法律云々じゃなく彼氏がいるのに他の男に簡単に股を開く彼女(表現は悪いですが)の方に問題があるんのでは。
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あなたがどうこうできる問題じゃないでしょう。


彼女か彼女の親が申告して、警察が動けば、相手の男は罪に問われるかもしれませんがね。

そんな誰とでも寝るような女はとっとと別れるのは正解。
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男を罰するんじゃなくて、誰とでも寝る彼女が悪いんだろ?あなたに執着できる器量のない自分も。


その男性は淫行条例違反になりますが、彼女も同様でしょっぴかれますよ。
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