皆さん、お忙しい所すみません。
亡くなった父の代から30年以上所有している土地があります。現在はアパートが建っています。約4年前にアパートを建設するに当たり隣の建物の所有者にあいさつに行きました。後日、その方から自分の土地を測量したところ少ないと言われました。確かにアパートを建てるときに測量をすると登記上より広かったです。隣の建物は裁判所の競売によって取得したものです。その方が買われてから9年強なのですが、今回この件で裁判を起こされましたが、次のようなことになるのでしょうか?
時効取得した隣地を登記しない場合の不利益
時効取得した土地は、分筆してもらい所有権移転登記をしてもらわなければ、その所有権を取得したことを第三者に対抗することはできません(最高裁判、昭和33.8.28)。第三者に対抗することはできないという意味は、あなたの名義にしないまま放っておいた場合に、隣地の所有者がその土地を第三者に売却したときは、あなたはその買い主に対し、その土地を時効取得したと主張することはできないという意味です。従って、隣地の所有者から、真実の境界線まで土地を返してほしいと言われれば、返さなければならないことになります。
競売によって、現状で売られた物であっても第三者が強いのでしょうか?よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
例えばAさんの土地をBさんが時効取得すれば、Bさんは登記なくしてAさんに対抗できます。
この場合Bさんが時効取得した後にCさんがAさんから土地を取得した場合、Bさんは登記なくしてCさんに対抗できません。
AさんとBさんとは当事者の関係ですが、
BさんとCさんとは対抗関係になるからです。
このCさんの土地の取得は、売買であろうが競売によって取得しようが同じです。
したがってあなたは、隣人の土地の返還請求を拒むことはできません。
因みにその隣人が登記をしてからあなたが善意、無過失で10年間当該土地を占有すれば、再び時効取得して、登記なくして隣人に対抗できます。
No.5
- 回答日時:
強制競売によって買受人(競売によって土地を取得する者)に土地の所有権が移転すると、裁判所書記官は、当該所有権移転の登記を嘱託します。
(民事執行法82条1項)したがって、競売によって土地の所有権を取得した第三者は、既に登記を経由している状況にあります。
ここの回答者は、法律のほの字も知らないDQNが多いので、
質問者様も極力正しい回答を汲み取るように努めてください。
No.4
- 回答日時:
期間的にみると、隣地所有者の所有はあなたの時効取得後になります
から、登記してしまえば時効取得者に対抗できます。
時効取得時点で、登記の請求を行わなかったことが災いしていますね。
取得時効と同様、権利の惰眠は許されないということでしょう。
越境分について地代、賠償金を払うことになるでしょう。
そして、以降は他主占有が確定しますから、時効取得は永久にできません。
No.2
- 回答日時:
非常に専門的で難しい分野ですので、きちんと弁護士に相談された方がいいと思います。
まず、「時効取得した土地」という表現が気になります。
質問内容から、質問者さんが勝手に「時効取得した」と言ってるようです。
「分筆・移転登記はまだしてない」と言う印象を受けますが、そもそもそれが出来る権利(時効により取得した裁判所の確定判決)を持っていませんでしたよね?
隣地の訴えは、真実の境界を明らかにし、その部分を明け渡せと言うものです。
これに対し質問者さんは、この裁判とは別に、時効による所有権の取得を裁判で争う事が出来ます。
隣地からの裁判で負けても、時効による所有権の裁判で勝てば、隣地の土地を分筆し、その土地を自分に移転登記する権利が持てます。
争っている部分の土地の価値を含め、全てを裁判で決着させる方がいいのか、専門家と供に検討してみてください。
No.1
- 回答日時:
大丈夫でーす。
手に入れた土地が少ない事から境界トラブルでしょう。 これは購入者が自己責任ですから貴方に関係なし。お隣が貴方ですから先人優先です。
言い分、昔からここが自分の土地です。 お隣さんも30年以上ここで決まってます。以上です。
それで本裁判なったら資料として
建物を建てた時の資料がある。
4年前なら建物申請の時の資料が測量屋か調査士がデターで持てます。
役場に道路の境界協定も有るハズです。
後からの方は、現状で諦める。 折り合いは付ける必要は無い。
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