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3年ほど正社員として在籍していた企業(以下、A社)が、親会社(以下、B社)と合併することになり、
10月より所属がB社に変わりました。
その際に経歴書などを1から提出し直したのですが、所属変更に伴い、
・これまでの勤続年数がリセットされ、
・それゆえ試用期間扱いとなるため、年末の賞与はなし
という回覧が回ってきました。

ただ、
・現場の業務は何一つ変わらないことや、
・A社の退職金に代わるものの支給はなく
・有給休暇などは継続して使える

とのことで、どうも筋が通ってない気がしてなりません。
勤続年数リセットは退職金にも響きますし、こういったことが法的になんら問題のないことなのかどうかお伺いしたく
質問させていただきました。
どなたか専門的なご意見をいただければと思います。

以上よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

退職金及び賞与については原則として法的な規制はありません。


退職金がなくても、賞与の支払がなくてもべつに違法ではありません。
有給休暇についても規定日数以下の支給は違法ですが、最低日数を超える付与に対しては罰則も何もありません。

以上を踏まえた上での結論ですが、この処置には全く問題が無いと考えます。

A社が解散その際退職金はなし(合法)
B社がA社社員を新たに雇用(B社には新入社ということ-B社入社を強制されていれば違法だがやめる選択が出来れば合法)
B社規定により新入社員の初回賞与は不支給(合法)
特別にA社から新規入社した社員に対しては規定以上の有給を付与(合法)

A社が法人として残っているのなら問題があるかもしれませんが、むしろA社が解散して路頭に迷う所(従業員全解雇)をB社(親会社)が救ってくれたという事でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
このお話、実は母親のことで、不満と不安を感じていたため
専門的なお話をお伺いしたく質問いたしました。
でも、合法なんですね。
残念ですが、よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/17 19:44

>こういったことが法的になんら問題のないことなのかどうかお伺いしたく



全く問題ありません。

今回の場合は、A社は解散した事になります。
当然、A社に採用されている従業員は「全員解雇」です。
B社からの出向社員は、B社の従業員ですからB社に戻ります。
A社解散時に、A社採用従業員に退職金を払うか払わないかは「A社の業績次第」です。
経営成績がよければ、B社と合併する事もありませんね。
労働3法律でも、退職金規定は存在しません。
最近では、多くの会社で退職金制度を廃止しています。

B社としては民主党労働政権の求めに応じて、A社の従業員をB社に新規優先採用したのでしよう。
失業率を上げたくないですし、労働組合は民主党の主用支持組織です。
形式的には、単なる「転職扱い」です。

納得できない場合は、A社解散時に同時にA社を退職した訳ですから、会社都合の退職扱いでハローワークに行く事です。

余談ですが・・・。
救済された側の従業員は、能力がなければ「指名解雇」の対象になる事が多いです。
B社としては、余剰人員扱いですよ。
まぁ、この不景気で失業しなかっただけでも「良し」とプラスに考えて下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
ネットからの情報ですが、勤続年数や給与・有休は引き継がれる…
というようなお話があったので、少し不安になってのご質問でした。
でも、よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/17 19:36

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