プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自営業にて商売をしております。
自己破産を夫婦二人でする予定です。
確定申告上 給排水管設備・壁紙などに約300万円の
原価償却がのっています。
このまま行きますと 少額管財となり 裁判所で
給排水管設備・壁紙を売ってこいと 言われてしまい
事実上 商売ができなくなる心配があります。

商売上の名義を 一緒に破産をする妻(パートにて年収240万円の収入があります。)にできますか?

母(世帯別)父が障害者一級で父の扶養で
年金をもらう身分です。
母なら可能でしょうか?

A 回答 (2件)

飲食業か何かの経営でしょうか?


今後借入はできないですし、破産となると
仕入先からも信用されなくなりますから事業の継続は困難になる
でしょうけれども、
破産したことによってただちに商売が出来なくなることは
あまりないと思います。店舗の造作を売れといって異議を
申し立てる債権者もおそらく皆無でしょうから・・・
ただし、
・古物商の許可など、一部許可は返上が必要になる場合がある
・商品の在庫がある場合、換金して破産配当を出すように言われる
 可能性もゼロではない(そこそこ高価なものでなければ言われないと 思います)
という点には留意が必要です。

この回答への補足

ありがとうございます。

飲食を営んでおり
在庫と言っても 醤油・砂糖位です。
什器備品等は以前、母に買ってもらい
今は、借りて営業している状態です。
仕入先は酒類以外は、スーパーで調達している程度です。

補足日時:2009/10/17 18:07
    • good
    • 0

給排水設備、壁紙などは買う人がいないですから


売ってこいとは言われないでしょう。

別に名義は変えなくても良い(というか、変えると大変)と
思います。

この回答への補足

ありがとうございます。<m(__)m>
このまま商売を続けて行けるでしょうか??

不安で仕方ありません。

補足日時:2009/10/17 17:14
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!