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社員3人ほどの小さな会社です。

社長は60代後半で、経理担当の社長の奥様が病気を患うなどして体調不良のため、もう会社をたたんで年金暮らしをしたいと言っています。会社には去年国の支援で受けた中小企業向けの借金が2400万円ほどあり、会社の在庫や預け金などを引いても900万円ほど借金が残ります。連帯保証人は夫の社長です。

社長が連帯保証人ですので、会社をたためば保証協会から代位弁済をせまられることになると思います。

現金も2~3百万くらいはありますが、老後の生活用においておきたいそうですし、社長宅は、社長名義で住宅ローンの残債が3000万円以上残っているそうです。社長の奥さんは、どうしても家を手放したくないそうで少しずつでも返済をすれば、家を手放さずに、住宅ローンも保証協会からの代位弁済も返済させてもらえると考えているようです。

家は、ローンを組んだ銀行が第一抵当権をもっており、会社の借金については家は担保にはなっていないそうですが、家を保証協会から差し押さえられるということはないのでしょうか。

経営者夫妻は人のよい方なので、社員の私も、できればきれいに廃業させてあげたいと思っているのですが、いざ会社をたたんでしまって、身ぐるみはがされるようなことになっては気の毒なので、保証協会の取り立てが住宅ローンとバッティングした場合のことをよくご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。

会社は年商1億以上ありますが、年間400万ほど赤字が出ています。買い取ってくれる人も探しましたが、このご時世ですのでみつかりませんでした。

相談した会計士さんは事業を続けるように言われますが、このままでは、社長の奥さんにはうつ症状もあり、自殺しないか心配なのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

清算して残債が900万程度であれば、なんとかなりそうな感じがしま


すが。経営者であれば生命保険等も加入しているでしょうし。

家は抵当権がついていますので保証協会が手を出してもほとんど得に
なりませんので、残債の回収が見込めれば無茶はしないと思います。

会計士の言うように、赤字を止めて持続させる算段を考えられないか
と思いますが。
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廃業しようがどうしようが借金は返済し終わるまで残ります。

弁済できないなら契約に基づいて法的手続きが取られます。そもそも、廃業したいという会社が新たな借金をしたこと自体、詐欺に近い行為のように思います。なお、会社が債務超過(財産よりも借金が多い状態)の場合には、破産手続きによらない限り解散できません。
まず、会社が弁済を滞らせた場合、連帯保証契約に基づいてただちに連帯保証人に請求が行きます。連帯保証人も弁済できない場合、会社及び連帯保証人に対して強制執行などの法的手続きが取られます。財産調査のうえ、差し押さえなどが行われる可能性があります。主債務者と連帯保証人は同格であり、主債務者がどういう状態であろうと関係なく、連帯保証人のほうが回収しやすいと思えば保証人のほうに回収手続きが取られます。弁済不能は破産申し立て理由になりますから、破産を申し立てられるかもしれません。
個人財産(預金などを含む)の差し押さえなどにより住宅ローンの返済が実行できなくなると、その住宅に換金価値がある限り、抵当権を実行して住宅の競売などが行われます。その住宅は第一抵当権が最優先ですから、競売などによって監禁された場合、まず第一抵当権に充当され、それでなお残った金額がある場合に、他の債務に充当されます。ですから、この残った金額を目当てに保証協会などの抵当権者以外の債権者が抵当権者の了解を得て差し押さえ、競売にかける場合もあり得ます。
なお、会社の債権者に弁済せず住宅ローンだけを支払うことは偏った債務履行行為として違法となる可能性があります。
株式会社や合同会社のような有限責任会社は破産して消滅すれば債務は消滅しますが、個人の場合には基本的に無限責任であり、破産終結後、免責判決を受けない限り、一生その借金はついて回ります。だからこそ個人である社長を連帯保証人にするのです。それくらいの責任を持つのであれば貸しましょうというのが連帯保証の制度ですから、当然その債務は弁済するのが道義です。
借金(連帯保証)しておきながら手元に現金を残しておきたいとか、自宅は手放したくないというのはわがままというものです。返せないなら返せないなりに、破産するくらいの覚悟は必要でしょう。
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