アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

DVDのコピーは私的利用に限り違法ではありません。さらには借りたDVDのコピーでも私的利用に限り違法ではありません。
コピーガードの解除は違法ですが、解除しなくてもコピーできてしまいます。
ということは極端な話、学校においてクラスの1人が購入してきてそれをクラスメイトに順番に貸していけば、クラス全員がコピーできてしまうことになります。
これって製作側から見たら損失になり大きな問題ではないですか?

尚、レンタルDVDのコピーが違法と思い込んでいる方は回答していただかなくて結構です。

A 回答 (13件中1~10件)

一般販売のDVDは、販売者と購入者の間で「レンタル禁止」という契約の許に売買されています。


契約違反が違法でないとの主張ならそのとおりでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそうなってしまいますか・・・

お礼日時:2009/10/20 16:37

で、この法律カテゴリで具体的に何をききたいのでしょうか?

この回答への補足

つまり、このほう方法だと合法なので法整備が必要なのでは?という意味です。

補足日時:2009/10/21 08:49
    • good
    • 0

>クラスメイトに順番に貸していけば、クラス全員がコピーできてしまうことになります。


単純に貸す分には違法ではないです。ただ、借りた側が所有権(というか複製権)がないのにコピーするのは著作権法に反します。「私的利用における複製」の範囲を越えています。
なお、「コピーするのを知っていて」貸すのも同じことです。


>製作側から見たら損失になり大きな問題ではないですか?
そうですね。結局はユーザは自分の首を絞めていますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>>借りた側が所有権(というか複製権)がないのにコピーするのは著作権法に反します。<<

このような法律は聞いたことがないですが・・・

お礼日時:2009/10/20 21:17

下記サイトにご質問と同一の事例についての解説がありました。



参考URL:http://deneb.nime.ac.jp/copyright1/010/auto.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/10/21 08:47

友人への貸し借りが違法になるかどうかが焦点だと思いますね。


著作権法では公衆への貸与は違法となりますので、その公衆というのがどういう定義かですね。
著作権法では公衆は不特定多数のみならず、特定の多数も含むと規定されていますが、「多数」というのが何人からが多数なのかは明記されていません。
だから少数の友人との貸し借りに違法性はないが、多数だと違法性があると言えることになると思います。
要するにグレーゾーンです。
いままで、そんな裁判もないでしょうし、判例もないから明確に違法か違法じゃないかは断言できないでしょう。

友人への貸し借りが違法じゃないと断言できるのであれば、「DVD鑑賞友の会」いうのを作って、会員1000人集めて、貸し借りしても違法じゃないということになりますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほどその手がありましたね。
法整備が必要と思います。

お礼日時:2009/10/20 20:20

私は、原本がない限り違法説ですが


あまり公開の場で示すのはいかがなものかと言われと思いますが、簡単に思いつくので書きます。

5000円のDVDを購入して、 次の人に4500円で売る。 これは合法

これをやると、賃貸とあまり変わらない。
もっと法整備が必要と思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仰るとおりで、私も法整備が必要だと思います。

お礼日時:2009/10/20 20:17

私的利用目的によりコピーできるのは原則DVDののライセンスを所有している人だけです。


正規の手続きを踏んで貸し出ししているショップからレンタルしたものは私的利用目的の範囲でコピーガードがかかっていなければコピーする分には問題ないと思われます。

しかしながら、今回ご質問のケースでは
1.コピーした複製品を無償でも他人に貸与するのは私的利用の範囲を超えるので違法
2.誰かが購入したDVDをごく限られた友人の範囲で貸し出すのは合法だが、貸与権(レンタルショップのように公に貸し出す権利)は認められていない為、借りた人が複製を作るのは違法
となりクラス全員がコピーを認められる事はありません。

ちなみに、購入時に私的利用目的で複製したものでも、原本を売却、譲渡した場合にはライセンスも消滅しますので複製品はその時点で廃棄しなければ違法となります。

この回答への補足

>>私的利用目的によりコピーできるのは原則DVDののライセンスを所有している人だけです。<<

この意味がわかりません。

補足日時:2009/10/20 20:15
    • good
    • 0

レンタル用DVDは著作権使用料込みの価格なので、一般市販用の3~4倍の価格は珍しくありません。


また、パッケージや中味が違う場合もあります。
また、レンタル用を用意していない場合もあります。

一般市販用DVDを他人に貸すのは私的利用を超えますね。

この回答への補足

>>一般市販用DVDを他人に貸すのは私的利用を超えますね。<<
これは違うのでは?
友人が持っているCDやDVDを借りたことないですか?

補足日時:2009/10/20 17:01
    • good
    • 0

No.3です。


デジタルコピーするという意味ではなく、キャプチャしてダビングということですね。
了解です、失礼いたしました。

この回答への補足

キャプチャの意味がよくわかりませんが、PCでのコピーです。

補足日時:2009/10/21 08:47
    • good
    • 0

> コピーガードの解除は違法ですが、解除しなくてもコピーできてしまいます。



違法ではありませんが、質問者様は捕まってしまいます(笑)

この回答への補足

違法でないのに何故捕まってしまうんですか?

補足日時:2009/10/20 16:08
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!