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賃貸不動産(アパート)を所有しています。
今般同物件売却の話が出ています。
此の件で現在の入居者が要望で「現在の居住者との賃貸借契約書と覚書等」について譲渡後も同一内容で継承する旨の「確認文書」が欲しいと連絡して来ています。
本来其の必要は無いと思われますが、如何に対応すべきかご指導ください。

A 回答 (1件)

借家法に従って、賃借権は譲渡後も継承されるのはご存じのとおりです


が、それを売主が保証する必要はないと思いますし、場合によっては
売主にとって不要な負担条項になる可能性があります。

譲渡以降は、買主と借主の問題であなたの預かり知らぬところです。
譲渡後トラブルが発生したらその責任を負わされてしまいます。

売却その事についても、借主の同意が必要なわけではありませんから、
売買も含めノーコメントでいいと思います。
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