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詐欺や有印私文書偽造罪等、犯罪の可能性があるか教えてください。
先日、内容証明郵便物として債権譲渡通知書らしき物が届きました。

通知書の内容をそのまま書きます。 
 
 当方が貴殿に対して有しております下記債権を、下記譲渡人に対して譲渡致しましたので、民法467条により通知申し上げます。
つきましては、今後本債権は下記譲受人に直接お支払いくださいます様お願いいたします。

        〔譲渡債権の表示〕
当方が現在貴殿に対して有している債権全額
及び今後発生する債権全額 

        〔譲渡人の表示〕
           ****** 
〔本物の住所・名前かは定かでないです。個人で貸してると言っていました。〕

       〔通知人兼譲渡人〕
         ************* 
〔社判と実印が押してあります。カラーコピーにしているところが詐欺の臭いがするのですが…。〕 
          
          ********
        〔私の会社名と住所〕
郵便事業部の社判と消印

気になることと、双方の言い分を↓に書きます。
※書面はオリジナルではなくカラーコピーです。
※債権額が一切明記されていませんでした。
※社判や封筒の宛名印刷が先方の旧住所でした。 

譲渡人の言い分
ノンバンクから運営資金を借りた際に、白紙用紙に社判・実印を押すことを条件に融資してもらえるとの理由で、
白紙用紙に判を押して渡した会社が1社ある。その会社が偽造した疑いが高い との事。現在、弁護士に相談中…

譲受人らしき人
この書面は融資の際に、譲渡人が事前に譲受人へ渡してしたとの事。
支払いが滞った際は、この通知書を内容証明で送る約束をしていた。
今月からの支払いは2重払いになってしまい迷惑を掛けることになるので譲渡人へ送金しないこと。などなど…

長文になりましたが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

素人考えですけど、譲受人らしき人が本物かどうかは不明ですけど、払わなければ債務不履行になります。


かといって、譲渡人の言い分も本当かどうか現時点では不明。
であれば、法務局に供託して支払ったことにして、後は当事者どうしで決着して貰えばよろしいと思うけどいかがでしょうか。

http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/saiken-ans2 …
>◆債権者が債権譲渡の事実を否定 → 供託
 AがB名義の債権を譲り受けたと主張し、Bがその事実を否定するとき、債務者Cは、その受領した債権譲渡通知書はニセものかも知れないと疑うことになりますが、AまたはBに弁済しなければ、Cは債務不履行の責任を問われることにもなり、その場合のCは、法務局に所属する供託所に供託(弁済供託)する方法があります(第494条)。
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