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足骨折のため入院し、現在有給休暇を使いリハビリに通院しながら自宅療養中です。まだ松葉杖で自分でも不安ですがもうすぐ休暇もなくなるため医師に出勤したい旨を伝えたところ、週に3回はリハビリに通うこと、通勤に乗継などで2時間かかるため杖での通勤は転倒等の危険もあり時差通勤をするのであれば大丈夫だと言われました。しかし社内で時差出勤や半休の制度もなく定時に退社したとしても通勤しながら通院は難しそうです。ムリに出勤して通院できなくなったとしたら後遺症等が心配なので、できれば通院を優先したいのです。こういった状況でリハビリでの通院が不要になるまでの傷病手当は認められますか?職種は事務職です。

A 回答 (4件)

まず、会社に病欠を願い出ます。


許可されて、その病欠期間に給与支給がゼロとします。
病欠が連続して3日以上となりましたら
4日目より傷病手当ての支給対象となります。

病欠のためにお医者様に診断書を書いてもらえるか
相談してみてはいかがでしょうか?

傷病手当にも医師の意見欄がありますし(必須事項です)
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認められるかどうかは医師判断次第です。


医師がいう時差出勤を会社が認めてくれないならば医師にそのように話をすれば労働不能としてくださいます。
しかし会社が時差出社を認めてしまうと医師の方も労働不能とは認めません。

いくら通院を優先したいと思っても会社がその条件を飲み込めば医師も
労働不能と認める訳にはいきませんからね。
自分が優先したいと言う気持ちだけでは傷病手当の支給は難しいです。すべて会社の方針と医師の診断次第です。
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No1です。


その会社の就業規則にもよりますが、病欠とはその名前の通り病気で会社を休む事です。私の会社の規則では、病欠が60勤務日以上になると休職となります。

傷病手当金(傷病手当ではありません)の受給条件としては、傷病の為就労不能であり(医者の証明が必要)、3日の待機期間(有休、無休、会社の休みを問わず)があり、4日目以降無休欠勤の時に支給対象となります。
断続的に出勤した場合、就労不能とは認められず、傷病手当金の支給対象外となります。
また有給休暇の様に、就労不能であっても、会社から給与を貰っていれば支給対象とはなりません。
傷病手当金は、傷病の為就労出来ず、給与が貰えない人を対象に支給されます。
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休職は出来ないのでしょうか?


会社から給料を貰っていたり、医者が就労不能の診断をしない限り、傷病手当金は支給されません。
医者から就労不能の診断を受け、休職すべきかと思います。

この回答への補足

休職して傷病手当を申請というするという考え方ではないのでしょうか?
病欠だと無給ですよね?病欠と休職の違いは何でしょうか?無知ですみません。

補足日時:2009/10/22 15:44
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