
特に韓国の銀行が発行した輸出L/Cで、リンバース銀行が在日の韓国の銀行であるものによく見られるのですが、支払条件が期限付き「例:AT 90 DAYS AFTER B/L DATE」であるにも拘らず、「AT SIGHT BASIS NEGO」で買取りされ、実質AT SIGHTで資金化されます。
また、ACCEPTANCE COMMISIONもBUYER負担(輸出者の期限利息の負担無し)となります。
なぜ期限後支払条件でも実質一覧払い条件で資金化され、期限利息もBUYER負担とできるのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
銀行間の資金のやりとりと関係があるとしか分かりません。
L/C issuing bank と reimbursing bankの間です。
buyer-shipper間の約束はat sightでしょうから、実質それと同じ効果のある、例示されえたL/Cでshipper側として何も問題ないですよね。よくあるケースです。
回答ありがとうございます。
仰るとおり、銀行間の資金のやり取りに関係していると推測します。
つまり、L/C issuing bankがbuyerにユーザンスを供与する場合、韓国国内で資金調達するより、在日の同行支店でした方が低金利で調達できる(buyerも低金利でユーザンスを受けることができる)からかなと思います。
例示では「期限付きの支払条件で、リンバース銀行が在日の韓国の銀行」(期限付為替手形振り出しで、名宛人が在日の韓国の銀行)なので外銀ユーザンスかなと思いますが、acceptance commisionがshipper負担ではなくbuyer負担でありL/C issuing bankの自行ユーザンスの特徴も含んでいることから、外銀ユーザンスと自行ユーザンスの組み合わせかなと推測してます。
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