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民事裁判で本人訴訟する場合(立場は原告・被告側それぞれの場合)
下記について教えてください。

1...裁判の流れ・知っておきたい専門用語
を、一通り、教えていただけますか?
できればセリフとか、裁判官がはじめにこう言ったら、誰がどうする、
反論する際は、どうやって発言する、など、細かく教えていただける
と嬉しいです。

2...書類について
訴状→答弁書→原告準備書面
書類のこの後の流れはどうなりますか?
陳述書という書類は、本人が用意して答弁するための書類で、提出は不要のものですか?
例えば、口頭弁論が週明けで、ぎりぎり原告の準備書面が休日前に届く
場合など、準備期間が短いので、被告の準備書面はまだ用意できなくてもいいのでしょうか? 
対する準備書面は提出できなくとも、当日、その答弁に対し口頭で反論しなければなりませんか?

よろしくご指導、お願いいたします。

A 回答 (3件)

私の体験でお話しますと、民事裁判は書類交換会みたいなものです。


証人尋問以外は基本的に法廷での言葉のやり取りはありません。
出した準備書面と証拠について間違いはないか、抜けはないかの確認程度です。時々、準備書面について不明な点があれば裁判官が確認の質問をする程度です。
要は言いたい事は全て準備書面に書けという事ですね。
裁判が始まって、何回かは準備書面の応酬で正式な交換会の場です。
>陳述書という書類は、本人が用意して答弁するための書類で、提出は不要のものですか?
民事裁判では刑事裁判でイメージするような、口頭での答弁はありません。全て準備書面にして出します。
>対する準備書面は提出できなくとも、当日、その答弁に対し口頭で反論しなければなりませんか?
対する準備書面(反論)はその日に求められません。相手の準備書面を正式に受取り、その次の会でこちらの準備書面を出す事になります。これが裁判は時間がかかる理由だと思います。
相手の準備書面を受け取った時に裁判から何かしらの質問がある場合もありますが、結局、最後の締めの言葉は、では反論があれば次回までに準備書面を用意してくださいという感じになります。
陳述書は通常、証人尋問の前に出します。陳述書の意味からすると必ずしも証人尋問のでなければならぬ、という訳ではないのかもしれませんが、陳述書も証人尋問も人証ですから、物証を出し尽くした後に証人尋問の前に人証を関連をまとめて処理するという事です。
また、裁判所は陳述書を読んで、その人を証人尋問する価値があるのかどうか判断します。
私も裁判をやって初めて知ったのですが、証人は裁判所が必要性を認めないと出せないのですよ。

以上、簡単ですが参考になればと思います。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。

>証人尋問以外は基本的に法廷での言葉のやり取りはありません。

口頭弁論というので、言葉での弁論大会のようなものかと思っていました。
訴状・答弁書・準備書面の内容を、裁判官や原告・被告が、その場で読み
上げたりすることもないですか?

補足日時:2009/10/24 04:27
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まず、繰り返しになりますが民事裁判では証人尋問以外は必ず文書によるやり取りである事をしっかり頭に入れてください。


文書に書いていない事は無い事と同じ位に考えた方が良いでしょう。
裁判官に質問されて答えて、新しい事実が出たとしても裁判官は「それではそれを次回までに準備書面にして書いてきてください。」と言います。
恐らく次回までに提出をしなければ、裁判官も判決を書くときの判断材料にしないと思われます。
本当に文書を書くのは大変です。裁判によっては山のような文書を作成しなければなりません。とにかく文書なんです。
証人尋問にしても、最後は文書なんです。これに関しては裁判所で文書にしてくれますが、しゃべった事が全て文書化されます。この文書が証拠になるのです。

認否等も全て文書で出さなければなりません。
答弁書は認否だけで、証拠はあとの準備書面で書くのが普通でしょう。
いっぺんに準備しきれるものではありません。

裁判官はまず争点が合っているかの確認をすると思います。争点があっていなければ判断のしようがありません。
次に争点については被告側で反論をし、事実でない事を立証しなければなりません。それは準備書面に全て書きます。口頭では駄目です。それに証拠があれば証拠をつけます。
原告側はこれに反論があれば準備書面で反論します。こちらも証拠があれば一緒に出します。
これが何往復かあります。この間も全て文書交換会です。
極端な話、新しい事実が出てこず、話が平行線になったと判断したらあとは裁判所の判断、すなわち判決です。

陳述書は民事裁判でも使います。
私の関わった裁判では、物証が出尽くした後に、裁判官から人証は必要ですか?と聞かれました。話し合いの結果、証人尋問をやる事になったのですが、その時に初めて裁判所から陳述書を提出するように言われました。別に裁判所に言われる前に証人尋問を要求しても良いみたいですよ。ただし、人証は物証よりも弱いですから先にせっせと物証を出したという感じでしたね。
陳述書は当方は証人尋問に出る人だけ提出しましたが、相手側は証人尋問に出ない人の分も出してましたね。
ちなみに証人尋問は裁判所からの依頼ではありません。こちらからの申請です。
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この回答へのお礼

・民事裁判は、すべて文書(準備書面)で行われること
・一般的に、口頭弁論は1ヶ月に1回開かれ、口頭弁論次回期日までに、
 原告・被告の準備書面提出が、1回ずつがルール? 繰り返し行われ、
 出尽くしたところで、判決が裁判所から出ること
・争点が合っている所は、さらに準備書面で反論・証拠・証人等で
 解決に向け繰り返されること
(※いくつかの争点について、部分的に、原告にとっては不都合なこと
 のため争わない・被告にとってはこの問題を解決・原告の請求を
 理不尽に受けなければならない状況を棄却する上で、明らかにする
 必要や争点主張とするなど、異なる場合もあると思いますが、それは、
 双方の準備書面にての主張により、裁判官にそれぞれの文書の争点提示
 について審議・判断してもらうことになる ということですね。)

pipi-gooさん、弁護士さんを依頼されて戦われているのですか?
訴訟中なら、頑張ってください。

日本は法治国家と言われ、法曹界で常識とされる事や言葉についても、
一般国民には浸透されておらず、専門用語や特殊な文章体系も、複雑
で馴染みないため、資力のない庶民には、わからないことばかりです。
なので、わかりやすく、貴重なご意見を頂きました。
ありがとうございました。
しばらく回答を受け付けておくことにしますので、また、何かありま
したら、よろしくお願います。

お礼日時:2009/10/25 19:18

>訴状・答弁書・準備書面の内容を、裁判官や原告・被告が、その場で読み上げたりすることもないですか?



まったくないです。
証人尋問の時以外は1回の裁判は15分~20分位で終わってしまいます。

この回答への補足

すみません、経験なく無知で、初歩的な質問ばかりで。<(_ _;)>
おわかりになる部分がございましたら、おつきあいいただけますと、
嬉しい限りです。

>民事裁判では刑事裁判でイメージするような、口頭での答弁はありま
せん。全て準備書面にして出します。

例えば、口頭弁論期日前に送達の、答弁書や準備書面の中、相手に対し、
「この部分の主張は争う」という争点部分の表示がありますよね。

認否・不知、それ以外はこの、争うですが、確かに、原告・被告間での
争点、とわかりますが、何がどうだからという詳しく争う理由は述べら
れていない場合、解決に向けて、それ以降、裁判ではどのように争われ
るのでしょうか?

ここから先は、双方の主張にて平行線をたどるため、裁判所に判断を
委ねるという意味合いになりますか?

それとも、口頭弁論期日にこの争点部分について、言葉による答弁は
なく、詳しい陳述書等で、争うとした当事者から、さらに説明提出が
されることになるのでしょうか?

または、争う、という部分について口頭弁論当日、裁判官から当事者
が質問をされ、あとはそのままになりますか?

その後、相手側がさらに準備書面作成し、その中で不明点は質問したり、反論、証拠提示や誰かが発言した内容を記載し、触れなければ、その部分
は出尽くしたとみなされ、判決審理が行われる、という流れでしょうか?

本人でない場合(弁護人)によく、争う・という言葉1つのみに集結させ、
相手の出方を伺っている作戦だったりすることもあり得ますか?

陳述書というのは大概、刑事裁判で使われる書類でしょうか?
全て準備書面の中で、伝えればいいということは、こういった証拠が
あります、誰にこういうことを聞きました、ということを反論として
準備書面で記せば、証拠や証人と認められる場合、裁判官の判断から
提出を求められ、それから陳述書、裁判所より、証言が証人に依頼を
される、という流れでよいのでしょうか?

たくさん質問してしまいました。おわかりの範疇で結構です。
よろしくお願い致します。

補足日時:2009/10/24 23:59
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