
No.8
- 回答日時:
>老眼や近眼のメガネを作った場合医療控除は受けられますか?
いいえ。
メガネで控除の対象になのは、医師の治療に必要な場合だけです。
下記の国税庁サイトの回答をごらんください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>市販の風邪薬などは控除の対象でしょうか?
対象になります。
No.6
- 回答日時:
1です。
追記。回答が錯綜しているんで、
自分は、実際にそれで確定申告して控除分を返還してもらっていますよ。
と書いておきます。
通らないものは、税務署のほうで判断して連絡してくれるので、
とにかく出せそうなものは出しておくのが吉です。
以上
No.5
- 回答日時:
No.4さんの補足です
斜視や弱視などの治療用眼鏡の場合は医者が証明を出してくれます
遠視や近視、老眼用眼鏡は治療ではなく、単なる矯正のため医療費控除の対象にはなりません(裁判所の判断です)
レーシックなどであれば視力治療とみなされ医療費控除の対象です
また、薬局の売薬で医療費控除の対象になるものの分かりやすい見分け方は、パッケージに「医薬品」表示があるかで判断すればほぼまちがいありません
「医薬部外品」は薬局で販売していても対象にはなりません
ちなみに医薬品と医薬部外品の差は薬事法に定められた基準に適合しているか?(きちんとした医薬品かどうか)という差です
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
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