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わかりにくい質問ですいません、
垂直積雪140cm 30N/m2の地域の横架材等の断面検討の計算です

建築基準法施行令89条ですが 木材の長期に生ずる力に対する許容応力度は文言通り1.1×Fb÷3×1.3(曲げ)と解釈して良いのでしょうか?
積雪地域においては木材の許容応力度は常に長期1.3倍短期0.8倍で考えるのでしょうか?
常時の1.1×Fb÷3と積雪時1.1×Fb÷3×1.3の2通り検討する必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

多雪地域における積雪荷重の計算


平成12年告示1455号にて垂直積雪量を計算して地域単位荷重を乗じます。
積雪単位荷重については、都道府県条例により20Nと30Nの地域が定められています。
垂直積雪量は、雪おろしの習慣のある地域においては、100cmまで下げる事が出来る。
但し住宅以外の用途にあっては、都道府県条例により緩和条件が定められている地域がありますので担当機関に問い合わせが必要。

垂直積雪140cm⇒100cm×30N(20N)で計算出来るという事です。

積雪時における上記計算値に長期積雪荷重は0.7倍、短期積雪荷重は0.35倍して計算する事となります。(82条)
勾配屋根の場合、屋根形状係数を乗じる事による低減をさらに認められています。(雪止め在りの場合不可)

89条の解釈
積雪時の検討の際、許容応力度を長期で1.3倍、短期で0.8倍で計算するという事です。

構造計算をする時は、令82条の荷重の組合せを確りと頭に叩き込まないと間違う羽目に落ちます。
断面算定の際は、令82条の荷重の組合せの安全確認が必要と言う事となります。
ですので長期と短期の検討が必要と言う事です。

ご参考まで
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この回答へのお礼

本などで調べても積雪荷重は短期の物ばかりで積雪地域のものが
あまり無くて分かりませんでした
大変参考になります、ありがとうございました

お礼日時:2009/10/24 17:42

見習い大工のマサルです。


私は建築設計の専門学校を卒業したものです。
ちなみに構造せんこうしてましたが建築士ではなく
構造設計も何カ月か働いて辞め結局現在大工をしている者です。
結構まえの遠い記憶ですが、
恐らく常時の計算で出された面積では構造力学上積雪時には
恐らく耐えられないと思いますが…。
基本は常時と積雪時を算出して断面積の大きな方を採用するという
ので良い気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます参考にさせて頂きます

お礼日時:2009/10/24 17:44

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