近所の知人がパートで働いているのですが、私は専業主婦です。
その知人に配偶者控除にひっかかるので迷惑はかけないから11月と12月の分名前を貸して欲しいといわれました。
ものすごく簡単にメールで頼まれたのですが、本当にうちの税金には関係ないのでしょうか?
ちなみにそれを依頼してきた知人が非常識な人というのは大前提なのですが、子供同士の付き合いがあるのでむげには断れないのです・・・
なので、きちんとこうだから無理です。と、理由付けが欲しいのですが(名前を貸してはいけないというのはわかっていますが、向こうはそれをわかった上で頼んできているのでそれ以外の理由があると良いのですが)
名前を貸して私が不利になるような理由・・・ありますよね?ないのでしょうか(泣)何かきちんと断る理由があったら教えてください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税金の話では無理でしょう、脱税の片棒を担ぐからバレると罪なるといってもそういう人ですからバレないから大丈夫といって押してくると言い返すのは無理ですよね。
>私は専業主婦です。
ということは健康保険は夫の扶養になっていますね、そちらのほうから防いでみたらどうでしょう。
まずは本当の話から。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
ですから
>11月と12月の分名前を貸して欲しいといわれました。
ということは11月と12月のその知人の給料を質問者の方の名前にしようとしているのでしょうが、質問者の方の夫の健保がAであればその11月と12月の給料の月額が約108330円を超えればその2ヶ月は扶養を外れなければなりません。
夫の健保がBならば夫の健保に聞かなければ判りません。
もしそれを申告せずに黙っていると、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。
ここまでは本当の話。
>ちなみにそれを依頼してきた知人が非常識な人というのは大前提なのですが、
ということならもう少し話を大きくしてほらを吹いても良いかと、例えば
『夫の健康保険組合は専業主婦であれば1円でも収入があると夫の健康保険の扶養から外れなければなりません。
しかも扶養になるのは厳しく一度外れると1年は扶養には戻れません、その間は国民健康保険や国民年金に入らねばなりません、そうなると高額の保険料が掛かってしまいます。
もし黙っていても毎年収入証明を取って提出させられるので、それに11月と12月の金額が載っていれば後でバレてしまいます。
しかもバレると1月に遡って扶養を取り消されるので、健康保険や厚生年金の保険料も1月に遡って妻の分も請求され、それも高額になります。』
と言うようなことを言ってみたらどうでしょうか。
内容としてはデタラメですが、その知人も健康保険や厚生年金のことはよく知らないでしょうから、上記のような話をすれば反論もできないと思いますが。
回答ありがとうございます。
本当に専門的に詳しく教えていただき感謝いたします。
保険の種類によって色々あるのですね、主人の場合はAにあてはまると思います。
後半の「11月と12月のその知人の給料を質問者の方の名前にしようとしているのでしょうが、質問者の方の夫の健保がAであればその11月と12月の給料の月額が約108330円を超えればその2ヶ月は扶養を外れなければなりません。」これは、知人が11月分と12月分のそれぞれが1083830円以上の給与をもらうという意味ですよね?
私の主人が・・・ではないですよね?
私はまったく税金のことにはうとくて、知人は、知人のご主人が自営業で、知人の仕事先はこじんまりしたアットホームなところのようです。
「名義を借りたらどうか?」と入れ知恵をしたのがご主人か仕事先なのかがわからないんで下手なことは言えないのですが、「毎年収入証明を取って提出させられるので」こういうキーワードで断っていけばいいのかもしれませんよね。
本当に詳しく助かりました、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
知人の方が非常識なので、断ることについて気にすることはないと思います。
子供同士のお付き合いがあっても、それとこれは別ですから、詳しい理由も言わずさらっと断っていいと思いますよ。
「ごめんね、ちょっと無理なので」とか。
メールでさらっと聞かれたなら、さらっと返事していいのではないでしょうか。
さらに理由を詳しく聞いてくるようなら、「主人が真面目で。こういうことは嫌いな人なの。」という程度でいかがでしょう。
経験から言って、あまり詳しく説明しないほうが、後々の付き合いが楽だと思います。
回答ありがとうございます。
経験に基づいたご意見とても参考になります。
色々理由づけてしまうと余計に関係が悪化してしまうでしょうか。
私とは違うなぁと思いつつも 子供ともども仲良くしていきたいと思っているのに こんな頼まれごとをされるとは本当に憂鬱です。
あたりさわりのない返しもきちんとできるようにならないといけないですよね。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
貸してはいけない理由は、既に出ていますので、
ては
どう断わりましょうか。
私としては、
1「心配なので、自分の(又は、主人の)、知り合い(友人)の、税務署(会計事務所)に努めている人に聞いたら、『そんなことしてはだめだ』と言われた。」
2「心配なので、税務署に相談の電話をしたら『とんでもない』と怒られた」
とでも言ってみたらいかがでしょう。
回答ありがとうございます。
断り方を一緒に考えてくださって本当にありがとうございます。
1、で断るのが良いですかね。
2、はわざわざ自分で犯罪を税務署にバラしていますよね(笑)
今度からはいやなことはきちんと断れるようにします。
子供にはそう言い聞かせているのですが、私は自分にはそうできませんでした。反省です。
なんとかがんばってみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>名前を貸して私が不利になるような理由・・・ありますよね?
犯罪で、脱税の片棒かつぐってことでしょう?
「え?それって思いっきり法律に触れてるよね?無理だよ、そんなこと~」
ってしれっと返したらどうでしょうか。
子供同士のつきあいがあるとはいえ、お子さんがいくつかはわかりませんが
思いっきり親同士の倫理観がかけ離れていれば
今後のおつきあいも、お子さん同士のおつきあいも
少しずつどちらにしても難しいことになっていくと思います。
子供が大きくなればなるほど、子供の倫理観とかも気になって来ますし。
たぶん断る方法じゃなくて「上手く断る」「相手を怒らせない」方法を求めてしまってませんか?
犯罪~とか言ってもそういう人は
「この程度で調査なんてまず入らない」「バレないから大丈夫」と言うと思います
「バレなくても私が嫌だから」というスタンスをはっきりとった方が良いと思います。
それくらいも出来なくてチキン、なんて見下されたくはないかもしれませんが
こちらから「犯罪が平気な嫌な人」と強気で行ってはどうでしょうか。
不利になる理由、じゃなくて「犯罪だから嫌だ」「そんなことできない」
で良いと思いますよ。
悪いことはしたくない、超えるなら納めるべき物納めればいいじゃない、
というのをまともな神経の人なら思うと思いますよ。
そういう人に限って自分より収入のある人が納める物を納めてないと
「ずるーい。お金ある人からとればいいのに~」というものです。
回答ありがとうございます。
しれっと返す前に、向こうがそれを上回るしれっとで頼んできたので、思わず そうなんだ、主人に聞いてみる。と返信してしまいました(涙)
私は本当にバカです・・・
もっとよく考えて返信すればよかったのに。
おっしゃる通り上手く断れる相手を怒らせない、今後の付き合いに響かない断り方を探しています。
でも、そもそも頼みごとが頼みごとなのでそんなの無理ですよね。
普段は、付き合いにくそうな人(今回の知人のような人)にはわざと嫌われるような感じで付き合いがなくなるようにしているのですが、子供同士が密接すぎて今回はそうもいきません。
クセのある人だとわかっていて今まで波風立たないように付き合ってきたのに どうして向こうからこうトラブルを持ってくるのか。
今回はうまくいきませんでしたが、今後はしれっと適度な距離をたもってお付き合いしていこうと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
理由は他の方が書いておられる通りです。
『それはできない』とはっきり断るべきです。
名前を貸すのは絶対ダメですよ!
お子さん同士の付き合い云々と切り離さないと、後々困る事に成ります。
どうしても言い訳がいるなら、
『主人の会社が私の収入はきちんと書類で報告しないといけない厳しい会社だから無理!』と
言えばいかがでしょう?
でもおすすめしません。
相手が非常識であろうと何であろうと、質問者さんご自身の問題で
『してはいけない事はしない』姿勢をちゃんと取るべきと思います。
回答ありがとうございます。
そうなんです、最初にはっきり断るべきでしたよね。
ただ、あまりにも、迷惑かけないからたいしたことじゃないから名前だけ貸してー みたいなメールだったので、なら、主人に聞いてみる。と返信してしまいました。
もちろん 主人に悪者になってもらうつもりでの「主人に聞いてみる」だったのですが。
主人が反対する以外になにかそれともらしい理由がないかと、みなさんに教えて頂きたくて質問しました。
近所な上に子供同士が仲がよいのでなかなか付き合っていくのに苦労します。
提案していただいた
『主人の会社が私の収入はきちんと書類で報告しないといけない厳しい会社だから無理!』というのは、「会社が」ということで説得力がありますよね。
おすすめしませんとのことで、これから先のことを考えるとこういうことに巻き込まれないためにもきちんと いいように使われるような態度ではいけませんよね。
反省してます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
名前を貸してほしいって、具体的にどうすると言っているのでしょうか、他人に分かるように書いてください。
たぶん、11、12月分はあなたが働いたこととして、給与をもらったら返してほしいと言うことなのでしょう。
それは、その 2ヶ月分の給与はあなたの収入と認定され、その額によってはあなたの夫が配偶者控除を取れなくなることもあり得ます。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
その上で、お金を依頼人に返せば、今度は税法上の「贈与」と見なされるおそれがあります。
一方、依頼人側から見れば、これは脱税という立派な犯罪行為です。
あなたも犯罪に荷担することになります。
スーパーで、小さい商品をポケットに入れたいが、
「自分のポケットはとても小さいのであなたの大きなポケットに入れてちょうだい。それてうまく店外に出られたら返してね。」
と言っているのと同じようなことです。
さて、あなたは万引き行為に手を貸しますか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
具体的に書けなくてすいませんでした。送られてきたメールにもただ「こうなので名前を貸して欲しい」としかなくて具体的にどういう処理をするのか書いてなかったので私にもわからなくて。
彼女的には38万円以下だから「迷惑かけない」と思っているんだと思います。
もちろん犯罪に手を貸したくありません。
脱税以外に 贈与ということにもなってくるんですね。
覚えておきます。ありがとうございました。
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