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労働審判にて確定した債権の差押命令申立を行おうと思っています。

現在、請求債権目録を作成しているのですが、利息の部分が分かりません・・・。なにぶん知識の無い私が独りで作成しているので詳しい方のご回答をいただければと思いご質問しました。

(1)労働審判の主文には「支払済みまで年○%の利息相当損害金を支払え」というような内容は載っていないのだが、利息は請求できますか?
※労働審判主文に「申立人は、その余の本件申立てにかかる請求を放棄する」と書いていますが、利息請求できない意味なのでしょうか・・?

(2)利息請求できるのであれば、年何分まで利息を設定できますか?

(3)利息請求できるのであれば、請求債権目録の利息はいつからいつまでの日付を入れることができますか?

厚かましい限りですが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

主文になければ請求できないです。


「申立人は、その余の本件申立てにかかる請求を放棄する(放棄するではなく、棄却する、ではないですか)」と云うのは、お金を支払え、とは別な請求があったのでしよう。
それは請求できないと云うことで利息云々ではないです。
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この回答へのお礼

教えていただきましてありがとうございます。
主文には損害金ということは書かれてありませんので
元金と諸費用の合計を申立てることにします。

放棄・棄却の点ですが、改めて確認したところ
放棄となっていました。

色々と大変ですが、貸しを返してもらうまで
がんばっていきたいと思います。

お礼日時:2009/10/25 16:42

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