現在事実婚状態です。
住宅ローン支払い中の私のみ名義の分譲マンションに住んでいます。
私が先に死亡すると保険でローンは完済されますが、夫が死亡した場合にはわずかな預貯金しか残りません。
財産というほどのものはないのですが、どちらかが死亡した場合に備え婚姻届を出すべきかどうか迷っています。
私:会社員
夫:会社員 前妻との間に2人の子あり。2人とも成人。
<問題点>
・私が自分の収入で生計を立てている為、専業主婦の場合と異なるレアケースである。
・夫に前妻の子がある。
・住宅ローン支払い中の分譲マンションが私のみの名義であり、これもレアケースである。
<疑問>
・遺族厚生年金をもらうことが可能か?
・私が先に死亡して家や財産を夫に残した場合、夫が死亡した後にその財産は前妻の子に相続されるのが私としては少々癪なのです。
自分の家族に残したいのですが、遺言状などで意思を伝えることは可能、また強制力はあるのでしょうか。
・私自身が自分の収入だけで生計が立っているので、婚姻届を出す金銭的なメリットが無いように思うのですが、メリットがあれば教えていただけますでしょうか。
事実婚であるが故に婚姻届を出していれば得られた権利を得られないのであれば婚姻届を出したいと思っています。
婚姻届を出すのであれば私が遺言状を残すことも無いですし、このまま出さないという結論が出れば相互に遺言状を作成しようと思っています。
権利ばかり主張するような質問ですが、よろしければご教授をお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年金以外の相続に関するものについて、回答させていただきます。
未婚のまま、遺言を残さずにあなたが亡くなると、遺産は法定相続人(子、父母、兄弟等)が全て相続します。
法定相続人がいない場合のみ、内縁の夫は、特別縁故者という資格で相続できる可能性があります。
ただし、その可否や、額は家庭裁判所が決めることになっています。
つまり、法定相続人がいるのであれば、現状のままでも、あなたの遺産は全く内縁の夫には行きません。
法定相続人がいない場合は、遺言で財産を相続させる人を指定すれば、同様にあなたの希望は叶えられることになります。
なお、以上の事柄は、法律で定められていますので、特異なこと(遺言で指定した人が相続を放棄した等)がない限り、確実に実行されます。
こと相続に関する限りは、あなたにとって婚姻のメリットはありません。
ご回答ありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ございません。
いずれにしても、遺言状の作成が一番ですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
遺言書はかなり効果があります。
ないよりあった方がよいです。夫に子供がいるので、遺留分があります。
停止条件付き贈与は、相続財産になり、遺留分の対象です。
使用貸借などは、ほとんど効力はありません。
婚姻届出すメリットは 、 夫が死亡したとき、遺言書があれば、遺留分請求されても3/4相続できる。
妻が死亡したときは、遺言書があれば、全部夫に行く。
相続税も安くなる可能性が強い。
No.1
- 回答日時:
遺族年金ですが
たしかに
事実婚なら年金が受けられます。
しかし
40を過ぎていなければ 寡婦加算はもらえません。
あなたの所得 収入が基準以下であることが必要
何より事実婚である事が証明できなければいけません。
あなたが死んだときに60以上のご主人も同様です。
また
アナタが共済または厚生年金の受給権を得たときに 併給を受けるメリットが発生する場合もあります。経過的寡婦加算が発生する事もです。
よって
問題は無い。
婚姻届を出す金銭的なメリット。
事実婚の証明の必要がなくなります。
ご主人が亡くなった時のあらゆる手続きが楽です。
遺産ですが 死んだ後は合意があれば全て覆せます。無駄です。
生前贈与をして停止条件をつければいい。(使用貸借など。)
早々のご回答ありがとうございます。
御礼が遅れ申し訳ございませんでした。
勉強不足で申し訳ないのですが、夫が先に亡くなり婚姻届を出すか事実婚の証明が認められた場合、自分の年金にプラスして経過的寡婦加算等もらえる可能性があるということでしょうか。
所得は年収350~400万円程度なので基準と照らし合わせる必要がありますね。
社会保険庁のHPなどで確認できるでしょうか。
あらゆる手続きが楽という点は最大ですね。
そして、働いていて子供がいない女性には婚姻のメリットは何もないことが良くわかりました。
婚姻による諸々の面倒さや別姓が認められないことを思うと婚姻届を出すことを迷ってしまいます。
遺産についても、遺言状や使用貸借など事前に意思を正式な書面で残すことで一定程度コントロールできることがわかりました。
ありがとうございます。
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