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売買代金の支払いが、なされない人物にたいし簡易書留めで忠告し、その二週間後に内容証明で最後通告をだしました。

ところが、そこはマンションのようで今、その人物はここには住んでいな、同じ宛名の郵便物は返送するようにと住居人から申請の書面を受け取ったと郵便局はいいます。

私は、利害関係者として住居人が家族なのか、配偶者なのか、全くの他人なのかを明かすように迫りましたが、それは言えないと郵便局はいいます。

こんな場合、郵便局は拒否できるのでしょうか?
個人情報とは個人を特定できる情報であると解します。

書面を出した人物が家族なのか、配偶者なのか、全くの他人なかを明かしただけで個人情報に抵触することになるのでしょうか?

これがまかり通れば内容証明や裁判所からの書面等は、なんてことありませんよね。
郵便局に公開を催促できる手段はありませんか?

法律に詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

偽名で、宅配便を送る


1000円くらいのギフトセットを、百貨店から…
後は、ネットで配送を追跡
受領が確認できれば…
後日、宅配業者に「○○さんの荷物ですが、配送完了しましたか?。直接手渡しをして頂けましたか?」と聞きましょう

他人なら、受領拒否です
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この回答へのお礼

有難うございます。
なるほど、偽名はちょっと抵抗ありますね。
虚偽の記載ですから・・・

お礼日時:2009/10/26 10:11

貴方の投稿は的外れです。

郵便局に捜査権はありません。

受取人があて先住所に居住していなければ、受け取らせる事は出来ず、返送する以外手は打てません。また、其処の住所に住んでる方たちの氏名や、受取人との関係等を調べなければならない権限も義務も郵便局にはありません。

確実に受け取らせるには、受取人を住所不定で、警察に『被害届』をだし、『告訴』いたします。

被害届けだけでは、そんなことがあったのですか・・・で、終わってしまいます。


『内容証明』・・特殊取扱郵便の一。郵便物の文書について、郵便局がその謄本の一通を保存し、証明するもの。法律行為としての通告などに利用。

『被害届』・・犯罪による被害があったことを警察等に通知すること。犯人の訴追・処罰を求める意思の有無を問わない。

『告訴』・・犯罪の被害者、およびそれに準じる者などが、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めること。
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この回答へのお礼

有難うございます。
いや違いますよ。捜査を依頼しているのでは無しに、知りえた書面内容を公開していただけないかといっているのです。

お礼日時:2009/10/26 10:52

郵便局は個人情報保護法の前に守秘義務がありますので、職務上知り得た秘密は第三者に開示することはできません。



ご質問者ができることは、その住所の管轄する役所に行って、当人の住民票なり、戸籍謄本を取得することです。
そこに当人の住民登録があれば、住居人が誰かはそれらの書類で判明するでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
なるほど、住民課で閲覧すればいいんですね。

お礼日時:2009/10/26 10:51

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