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社員が新型インフルエンザにかかり会社を休んでいます。この場合の休暇の取り扱いはどのようにするのが妥当なのでしょうか?また、本人が受診している医療機関の方から、「会社の方で発行する証明書類等があるのであれば、欠席扱いにならないよう証明します。」と言われたようなのですが、これはどういう意味に解釈すればよいのでしょうか?弊社としては、病欠扱いとし、有給休暇の申請があれば有給とする方針でおりますが。

A 回答 (3件)

>病欠扱いとし、有給休暇の申請があれば有給とする方針でおりますが。



この扱いで問題ありません。

>「欠席扱いにならないよう証明します。」

無断欠勤してないという程度の意味でしかありません。感染症なら、労務の提供不可ですので無給でもかまいませんが、無断欠勤のような懲戒扱い(さらなる減給といった扱いや不当評価)はできないということです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
的確なご意見で、大変参考になりました。

お礼日時:2009/10/28 09:16

こんにちは。


私が勤務している会社では、
新型インフルエンザにかかった場合は出社停止となり、出勤扱いになります。
その為に証明種類が必要となりますよ。医療機関のおしゃっている書類はそのようなものではないでしょうか。
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うちの会社の場合、インフルエンザによる欠席は病欠あつかいや有給扱いとせず、特別休暇となります。



その場合、書類を会社に提出しなければならないのですが、そういうことを言っているのではないですか?
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