プロが教えるわが家の防犯対策術!

障害年金の受給資格のの件で質問させてもらいます。
初診日今年9月18日
今年8月21日で二十歳になりました。
本来、障害年金は「20歳~初診日」までのあいだに3分の2以上、年金保険料を納付しないと受給できないことになっていますが
そのとき私は浪人生で所得もなく年金保険料を
払ってません。
この場合は受給資格は発生しますか?

A 回答 (1件)

『浪人生で所得もなく』



そのような状態による免除手続きをしていれば
大丈夫です。
してなければ無理です。生活保護の方になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!