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正社員ですが、自宅待機となっています。
会社からは自宅待機中に何をするか(資格取得のための勉強など)を
聞かれ、毎週その内容の報告を報告書で求められています。
報告書はメール、もしくはFAXで送付しており、会社には出社していません。これは通常業務と同じように拘束されていることには当たらないのでしょうか?
給与は60%が支払われているので、自宅待機中の社員に対し、
上記のようなことを会社が行うのは問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

1.就業時間における拘束状態とは、


  ・就業時間を明示し、その間は職務に専念する様に会社側から強制されている事
  ・一般に言う「トイレ休憩」以外は労基法に規定された休憩以外は取れない状態である事
  等を言います。
  (他にも例はあります)
  ご質問の「報告書の提出」は上記に当てはまるとは思えません。

2.労基法や関連法規には「自宅待機や一時帰休時における報告書の提出」を
  「命じてはならない」とも「命じて良い」とも記載がありません。
  法律に記載の無い事は(民法などの一般の法律や公序良俗に反しない範囲で)
  就業規則や雇用契約で決めたり、業務命令として良い事になります。
  (制限を規定した法律がありませんから)

3.会社に出社しない範囲における何がしかの連絡や報告を
  「拘束状態だ」と認めるべき論拠がありません。

以上の事から、問題があると認める必要性を感じません。

一度、自社の就業規則と雇用契約書(雇用条件通知書)、労働基準法全文を熟読される事をお勧めします。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
  
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/29 17:04

正社員ですが、自宅待機となっています。


・懲戒処分での自宅待機。
・会社都合による休業。
どちらでしょう?

前者ならば、処分の目的上、一定の報告を行わせるのは合理性がありますし、問題ないかと。

後者でも、会社がそういうの提出してくださいって事を「お願い」するのは問題にならないです。
提出しないと、何か不利益な扱いを受けるのでしょうか?会社のそういう行為の方は、問題になり得るかも知れません。


> 給与は60%が支払われているので、

後者の前提で、生活が困難とかなら、副業、アルバイトできるように申請するとかの方が生産的かも。
そういう場合は、通常アルバイト先はきちんと伝えますが、アルバイト先の業務内容に関しては、報告の必要は無いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社都合での自宅待機なので、質問のような行為が許されるのかが
心配になったのでご質問させていただきました。

お礼日時:2009/10/29 17:07

無い。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/29 17:08

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