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選挙中に、戸別に有権者宅に訪問して
『投票お願いします』と お願いするのは違反だと
他のサイトでも見た事があるのですが、

とある立候補者が掲げる政策に
『納得いかない!』と、選挙期間中に有権者が立候補者を呼び出して
説明させる&納得させてもらう・・・・というのは
候補者にとって違反になるのでしょうか?

頭の悪い質問で申し訳ないですが
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

政策を訴えることは合法と考えられています。



1戸のみを訪問することは、現実は、警察も摘発の対象外です。

厳密に、選挙区の戸別訪問禁止なら、TVに候補者が商店を戸別訪問している映像が放映されている。 摘発されていない。

参考URL:http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_dictionary/08 …
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この回答へのお礼

参考URL、拝見させていただきました。

まだまだ全てを理解している訳ではないので
どこからが違反のボーダーラインか自分の中で曖昧なのですが、

とても参考になります!
熟読させていただきます。

ありがとうございました

お礼日時:2009/10/30 01:14

公職選挙法第138条には次のように定めています。


「第138条(戸別訪問の禁止)何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」
有権者に呼び出されるとしても、自分の政策に納得してもらうために訪問することは、上記の「投票を得る目的をもつて」いると考えられますので、違反行為になります。
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM
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この回答へのお礼

そうでしたか・・・! 勉強不足でした。

自分が選挙に出るわけではなく、ふと 他でその事が気になって質問させてもらいました。

ありがとうございます!

お礼日時:2009/10/29 09:51

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