大学に入学する予定でアパートを借りる契約をしました。
契約期間平成21年4月1日から22年3月31日までの契約です。
契約書の記載○○大学生専用アパートの為、年契約を原則とし、
前年12/31以前の予告を持って 翌年3/31での契約を解約するものとします。特約事項は有りません。また、不動産、仲介業者は通してないです。
父の離職により経済状況の事情により大学を事態して、
入居前の3/27日に借りるのを取りやめました。鍵ももらう前で部屋にも一歩も入ってません。大家さんには自分で直接断りを入れて「わかりました」と返事でした。
また、母が大家さんの奥さんにも断りの電話で了承得て、
「わかりました、後日に返金があるので連絡します」。と云う返事でした。
まったく、その時も両者から違約金の説明はありません。
返金もこちらから請求したわけではなく、相手(奥様)から話されました。
後日連絡しますと云うことでしたので、連絡待ってましたが無かったので大家さんに連絡したところ
「敷金は全額返金しない。逆に違約金が発生する」と言われました。
大家さんの言い分は、そこのアパートは自分が
行こうとしていた大学生にしか貸さないらしく
「一般の人には貸さないので 1年間空室になるので 敷金は違約金の一部で返金しない。
本当だったら1室家賃の1年分を請求するところを敷金分だけでいい。」
と言うことでした。
鍵も貰う前での辞退、父の離職により家庭の経済上での理由でも
この場合は敷金の返還は無理でしょうか?
また、契約時にも違約金の説明、違約金の契約書の明記は有りません。
大家さんの云う敷金を返すんだったら
1年分の賃料を請求すると云う大家さんの都合でどうにでもなるような契約で納得できません。いいアドバイス宜しくお願いします。
また、口頭で直接大家には「わかりました」と解約を認めたと思われる返事をもらったと自分では思ってます。
これってやっぱり大家さんの言う通りですか?よかったらいいアドバイスお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>大学に入学する予定でアパートを借りる契約をしました。
契約期間平成21年4月1日から22年3月31日までの契約です。
契約書の記載○○大学生専用アパートの為、年契約を原則とし、
前年12/31以前の予告を持って 翌年3/31での契約を解約するものとします。特約事項は有りません。また、此れは 大学が 大家さんから借りて いる物件では 有りませんか?
根拠 不動産、仲介業者は通してないです。
であるなるならば 大学と相談して下さい。
尚違うなら 空家賃を 払わなければなりませんよ!
訴訟しても 負けますので。
No.1
- 回答日時:
契約書には解約について他には何か書かれていませんか?
学生専用のアパートということなので、1年単位(4月~3月)という
のは理由のあることなのですが、一般の賃借契約に比べると借り手不利
ですから、普通は特別の事情がある場合は途中解約できるといった条文
が入っているのではないかと思います。
経済的事情で大学に入学できなかった訳ですから、特別の事情で解約
ということになると思います。
一般の借家契約では借り手が解約する場合は1か月前までに通知する
事になっていますから、このルールを準用すればいいと思います。
つまり、敷金は返してもらう。その代わり家賃1か月分を支払う。
敷金が1か月分なら差し引きは0ですが。
返金の利益があるようであれば、以上のような理屈で交渉してみて
ください。
「1年単位で区切って解約の権利を拘束するのは、違法です。
今回の解約は当方にとってもやむを得ない事情によるものですから、
1年単位でなければ解約できないとするのは不当だと考えます。
借家法に従って、解約事前通告義務である1か月分の家賃は払います
から敷金は返してください。」
後は相手が飲まなければ裁判しかありませんが。
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