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今年の株の取引で、

単元未満株式で市場取引ができず、今年、当のその会社に売りました。
手数料・消費税をひいて受け取ったのは49万です。
(証券代行部から来た案内では、所得税など差し引いていないそうです)

もうひとつ、上場廃止になった会社の株もありました。
購入した時は平成17年。上場廃止になったのは今年です。
取得価格は19万。ですから損失は19万。

確定申告の必要性や、やり方教えてください。
また、配当金の金額も届けるのですか?(1万円未満)
専業主婦で、他に収入はありません。
また、他に株などは持っていません。
生保・国民年金などに入っていますが、支払っているのは主人の口座からです。

あと、平成17年、18年に、株取引でそれぞれ30万円未満の得があります。
これは、源泉徴収選択口座での取引で確定申告していません。
した方がよかったですか?来年春に出来ますか?
19年、20年は、株は凍結したままで取引は0でしたので、やはり確定申告していません。

いろいろすみませんが、主人の年末調整の扶養控除の欄に、今年の私の株の収益を書いた方がいいですか? 損得合わせると31万ほどですよね?
その場合の添付書類などは必要ですか?

A 回答 (3件)

再び回答します。



4088エア・ウォーター確認できました。
最新四季報に載ってます。資本異動の時系列は該当するところから以下です。
06.2交換
06.8交換
07.8交換
このどこかの交換(最初?)でM&Aをして川重防災を取得し、持ち株が単元未満株となったので信託銀行に買取請求しました・・・と言う主張が通るかと思います。
ですから松井から川重防災の個別明細を取得し、あとは四季報のコピーか本そのものを確定申告時に持ち込んで職員を説得できるよう整合性を説明してください。
普通に私が聞いても違和感はないので認められると思います。
念のため、請求した住友信託発行の異動証明も持参、あるいは内容によってはそっちの方がよいかも・・添付してください。

買値がいくらか分かりませんが以下の計算となり、思うに質問者さん自身の所得税は発生しないです(0円です)
そして買値が証明できればご主人の扶養関係には問題がなくなります。

ちなみにお尋ねしますが、途中株式交換が発生したため最終的な企業エアウォーターとして松井での特定口座では持てなかったんですか?
ケースにもよるのかもしれませんが株式交換しても単元未満として口座残高に表記されれば当然ですが、単元未満株として売ることは可能なので(ミニ株、S株・・とかいわれます)。
すると特定口座で売却さえできれば今回のような課税関係は発生しないので・・。

単元未満株は市場取引はできませんが、特定口座にあれば上記ミニ株S株という名称で市場で売却が出来るケースと信託銀行から通知が来たときに買い取ってもらう方法があり買い取ってもらうと今回のようになります。
専業主婦などは困ったことにもなります。

最後に長いですが計算式***
売却代金490000-購入代金?円+かかった費用ということで手数料。取引明細に書いてあります、買いも売りもどちらの金額も足せます-基礎控除380000=すると利益は多分ないですよね?

仮に買値が300000、手数料を買いと売り2000円とすると490000-(300000+2000)利益188000円これは基礎控除38万以下の儲けなので納税は0円となります。

納税が発生しないので確定申告そのものをしなくてもよいのですが、ちょっと複雑なので確定申告会場で受付時帰っていいです、と言われるかもしれませんが行っといたほうがよいです。
そしてその際はそう言った税務署職員の名前と証明のため、一筆もらっておけば後にお尋ねが来ても“企業名が変わっているので申告に行きましたがこの方から納税はなく帰ってもよい・・・言われました”とでも言ってください(自己防衛用に)
ではでは。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。
こんなに親切に教えていただいて、とても助かりました。
市場売却せず買い取りをしてもらうと、今回のようになってしまうのですね。勉強になりました。
教えてくださった計算をしてみましたら、利益がなかったので納税しないで済みそうです。
自己防衛…確かに複雑ですし、やっておいた方がよさそうですね。
本当にお世話になりました。

お礼日時:2009/11/02 15:23

#1です。


非のうちどころのない、説明を要する必要のない書類を用意すれば申告は一発スムーズなんですが、完璧なものが揃わなくても確定申告時に不明な点を税務署職員に説明し、税務署職員が納得すれば認められるのでご指摘のものが有効になるかどうかはここでは判断できません。

一般的に私が思うには
>上場株式などの移管事項証明書・・・
というのは破綻、倒産していないケースの上場廃止(企業が存続している場合もありその際は価値があるので譲渡するまでは全額損失に該当しない)にも適用になる方法なので破綻による清算が済んで損失が確定しているということの証明には使えないですよね。
その企業が間違いなく単なる上場廃止ではなく破綻したものである・・という主張の整合性のある説明が可能ですか?資料を用意できますか?
説明を承諾してくれればできるかもしれません。
この辺のOKかどうかの境は揃えられる資料にもよるし、税務署によっても、職員によっても見解が異なりそうなのでここではなんとも答えられないです、がルール違いなので難しいとは思います。

>松井証券に電話して、購入した当時の(まだAという名前の時)年間取引報告書を手に入れればよいでしょうか?

年間ではありませんよ。個別の取引明細です。企業名が表記されているものでないとダメです。

手に入ればそれがよいと思いますが、再編で社名が変わっている点がネックで(A社はどこなんでしょう?企業名がわからないと漠然とした回答しかできません、回答しづらいです)整合性を説明しなければいけません。
そういった資料が必要です。
考えられるのは四季報です。四季報にはなんらかの資本異動の時系列が載りますので。
但し、四季報最新版にその企業が現在存続していなければ掲載されてないので載ってなければ他の資料を集めます。
また、松井から取引明細を取らずとも現住友信託から異動証明を取る方法もあり、できるなら買った日等確認できます。
企業名も再編の変遷も記載されているはず・・と思います。
但し、未満株も既に処分していると株主でなくなっているため取れないかもしれませんが、最近であれば取れるかもしれません。

>単元未満株式買い取り計算書はもらいましたが、
これは売却したという証明書類になりますので添付は必須です。
これで売りの明細が手元にあるので対になる“買い”の明細を必要としています。

一番よいのは廃止株の損失を損益通算するよりも“買い”明細を確保して基礎控除額の38万以下の利益になるよう努力してください。
また、あれば。

この回答への補足

ありがとうございます。

どうやら損失分はあきらめたほうがよいようですね。

得をした方ですが
購入した時の名称を川重防災と言います。
それが→エアウォーター防災→エアウォーターと変わりました。

川重防災の個別取引明細は手に入ります。(2006年に取引)

現住友信託から異動証明も取れました。
ただし、川重防災の名前まで載っているかは手配が済まないと解らないそうです(1カ月かかるそうです)

証明書の発行がされたら、また書き込みいたしますので、よろしかったらまた教えてください。よろしくお願いします。

補足日時:2009/11/02 13:27
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>手数料・消費税をひいて受け取ったのは49万です。


売却代金が49万で、利益ではないと思いますので、購入費が差し引けます。明細などできれば公的機関発行の計算書、報告書などありますか?
確定申告で添付しなければいけません。
証明するものがなければ最悪差し引ける購入費は売却代金の5%相当(24500円になる・・すると利益が47万ほどになってしまいます=これ後述重要)

上場廃止の株の損失はお使いの証券会社で“特定管理口座”というのに入っていれば“価値喪失株式に係る譲渡損失証明”というものを発行してくれます。
それを確定申告で添付して申告すれば19万損失分が損益通算できます。
証明が手に入らなければあきらめてください。
清算が完了したら通知が来るはずです。
まだ来ていないなら清算が済んでないか、特定管理口座の制度に未加入だったか。
確定申告期間中前(来年3/15まで)に届かないと使えません。

配当金は既に課税されて引かれた分を受け取ってますので申告に利用できる場合もありますが今回のケースは考慮しない方がよいです、無視。

過年度の取引ことは考えなくてよいようです。

問題は今年の単元未満株を買い取ってもらって手にした49万の申告です。
購入費を証明できるものがあれば上場廃止株の損失を損益通算できなくてもなんら問題はないようですが、購入費の証明ができなくて廃止株の損益通算もできなければ今年の株で上げた利益が47万ほどということになり基礎控除の38万を超えてしまいます。
これは被扶養者であるご主人が配偶者控除を受けられなくなるので税金が増えます。
ご自身の申告で当然10%47.000円程の納税に加え、ご主人の方で追徴課税となります。

>主人の年末調整の扶養控除の欄に収益を書く・・・これで会社が受けてくれるんであれば年末調整分の戻りがなくなることでご主人の追徴はなくなると思いますが、ご自身の確定申告はしないといけません。
金額は最悪、47万のようですが、廃止株の損益通算ができたら、また購入費を証明できるものがあれば基礎控除38万以下の利益でセーフですので必要書類をかき集めましょう。
ご主人の配偶者控除の納税額は収入によりますが所得が多いと結構な額になりますよ。

また、特定口座で取引をされているようですが損失があれば使えそうです。
今現在塩漬けにしているものも使えるかもしれません。
いずれにしても少し詳細が不明です。

くれぐれも証明するものはないけど損得合わせると31万と自分の中で利益は出てないわ・・・・と申告しないでいるとあとから税務署が“お尋ね”と称し問い合わせてくる場合があります。
その際証明できなければ申告漏れ扱いになりますよ。

微妙な位置にいるようなので必要な書類が手に入りさえすれば問題ないように思います。
がんばってあたりましょう。
いくらか方法も思いつきますのであれば別質問でも立ててください。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

損をした株については、価値喪失株式に係る譲渡損失証明はもらっていませんが、
上場株式などの移管事項証明書というのをもらいました
残高抹消、金銭交付などによる出庫・特定口座内保管上場株などの全部移管の欄に印が付いており、銘柄、株数、取得日(平成17年)、取得株価(19万円)が記入してありますが、これは使えませんか?

得をした株については、
購入費の明細はありません。
単元未満株式買い取り計算書はもらいましたが、こちらは購入した時のデータは載っていませんでした。
ややこしいのですが、この会社は最初、松井証券を通して購入したAという会社がBという会社の完全子会社となり、その時点で購入した時の名前と変わってしまっています。
またその時点で、松井証券の私の口座から銘柄名が消え、以後の連絡は住友信託の証券代行部にしてくれと連絡があり、
今回の売りも住友とのやり取りです。
とりあえず、松井証券に電話して、購入した当時の(まだAという名前の時)年間取引報告書を手に入れればよいでしょうか?(手に入るかは、わかりませんが)

補足日時:2009/10/30 23:05
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