プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

とても困っています。  

先月中頃、コンタクトを買うのに眼科を受診しましたが、保険証を忘れてしまい、自費になりました。「全く変わってないんですけど・・」と言いましたが、「今月中に保険証を持ってくれば返しますので。」と言われ、先日、今月(10月)ぎりぎりでしたが31日に保険証を持って行った所「領収証が無いので、返せません。」との事で、「え?無いと絶対ダメなんですか?保険証は持ってるのに??」「そうですね」と・・・ そしたら「仕方ないので・・・じゃあ来月の第1週目以内に持ってくれば返します。多分大丈夫だと思います」
「多分じゃ困るんですけど・・・」

あまりに無表情でぶっきらぼうな態度にムッと来てしまい「それは法律で決まってるんですか?」と聞いた所、「そうです。」との事。。 

そんなの聞いた事が無いと思い「法律で??決まってないでしょう??」と言った所、「でも皆さんちゃんと持って来ますよ。それに、領収証が世の中に2枚あるなんてあり得ませんから。」と。

そして、自費で払う時、小さな紙切れを貰ったんですが、そこには「保険証と領収証を持参して下さい。尚領収証の再発行は致しません」と書いてありました。
私が見落としたのがいけなかったと思いますが・・ 

家に帰って領収証を探しましたが、いくら探しても無いので、こういう場合もう差額は返して貰えないんでしょうか?
コンタクトを買った領収証は見つけたので、診療日と会計したおおよその時間は解ります。自費の領収証は印刷だったので、眼科のPC画面やカルテ等に自費で払ったという事実は残されていないのでしょうか?

保険証はあるのに、どうしてもスッキリしません。
ご回答を是非よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

領収書を発行しなければならないことは、省令によって決まっています。


通達により、その内容も決められています。
ご参考に……
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1 …

問題は、「領収書がないとお金を返さないことが許されるか」と言うことだと思います。
現在はパソコンでデータ管理をしているので、自費で払ったことがわかりますから、領収書がなくても返金は可能です。
一方、別の問題が出てきます。
領収書は、医療費控除の大切な証拠となります。
例えば……
10万円を自費で払って、後日、保険証を持って7万円の払戻を受けたとき、10万円の領収書を回収しないと、その領収書を医療費控除に使われる可能性があります。
実際には払っていない医療費で、医療費控除を受ければ、脱税になるのか、詐欺になるのかわかりませんが、その病院が領収書を回収しなかったことで「加担している」と見なされる可能性もあります。

さらには、レジもデータ管理をしているので、7万円払戻をしたというデータを入力しなければなりません。そのとき、領収書も発行しなければなりません。
払戻を受けたという証拠の代わりに、領収書を回収しないと、後日、再度、払戻を要求される危険もあります。
質問者様が、そのような人間だと疑っている訳ではなく、システム上、そうしなければならないという話ですので、誤解のないように……

質問者様のお話もごもっとも。
病院の言い分も理に適っている。

妥協点としては……
質問者様が用意しなければならない書類。
前回の領収書を医療費控除に使用しないと誓約書。
払戻を受けたと言う領収書。

病院側。
今回の領収書に、自費負担の払戻をしたので、前回の領収書は無効であるという裏書。

これで、問題が起きないようにして、払戻をする……
ざっと、考えただけでも、これだけのことが必要ですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

そうですね、自分の事ばかりで焦ってしまいましたが、領収証は控除に必要で、脱税や詐欺をするつもりはなくても、疑われる要因になるんだと言う事が良く分かりました。

明日もう一度、上記を踏まえて眼科で話してみます。

お礼日時:2009/11/01 14:41

わからなかったら、商店で言えば売り上げをごまかしているのと同じです。

レジなら記録は残るし。面倒くさいだけでしょう。

なお、保険で診療を受けようとするときは保険証を提示しなければならないというのが法律の決まりです。保険証の裏面にも書いてあります。

つきつめると、医院で返してくれるのは便宜を計らっていることです。健康保険組合に請求してといわれても仕方ありません。そのとき領収証は必須です。
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