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施設で働いており、数名で変則勤務をしています。食事・入浴などの日課ごとに最低限必要な人数があり、有給は基本的に、それに支障がないように取ります。

 それで質問なのですが、早番者と遅番者が重なる日中は少し余裕があるので、6時間休みを貰って夕食の時間までには出勤しようとしました。
 すると上司が「2時間だけ働くのは何か変だから半日休むか、1日休むかして。1日休む時は早番者が時間外労働でフォローする」と言います。
 言いたいことは分かりますが、うちの施設では1時間単位で有給が取れますし、同僚が時間外労働させられるのはおかしい気がします。

 有給休暇について調べたら、有給が取れるよう会社がフォローすべきとありましたが、それは人員配置にゆとりを持たせるとかで、同僚の時間外対応ということではないと思います。
 自分が時間外する立場だったら嫌です。いざという時はお互い様ですが、出て来られるのに休ませられて、同僚が代わりに時間外労働させられるのはおかしいと思います。
 ちなみに上司は、そう言うことで休みづらくさせる魂胆ではないです。本気で2時間だけ来るなら1日休めと思ってます。

 法律的にはどうなのでしょうか。
 休みが取れないと言う相談は多くありますが、逆の話なので調べても見つけられませんでした。
 贅沢な悩みかもしれませんが、明日は自分が時間外労働させられる身なのです。

A 回答 (4件)

>うちの施設では1時間単位で有給が取れます


>法律的にはどうなのでしょうか

就業規則にどううたっているのか知りませんが、現時、時間単位の年次有給休暇は法定されていません。平成22年4月から、労使協定締結の上、年5日相当分まで、時間単位の年休が導入される予定です。協定なしの場合(現在でも)、時間で取得しても労働者がもつ休暇日数減を認めない方針です。

>半日休むか、1日休むかして

現況、年休は1日単位であり、半日休は労働慣行として、役所も黙認はしています。

明日は我が身でなく、逆に使用者に出てこさせる言質を与えないためにも、1日または半日取得すべきでしょう。出勤する人間でどうやりくりするかは、使用者の専権事項です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。勉強になりました。

結局、半日ではついでにと思っていた用事が済まないので、1日休むことにしました。時間外労働がすっきり休めない原因です。
施設長が入るとかだったら、そんなにモヤモヤしないのですが。

お礼日時:2009/11/01 15:00

業務量が一定で 人員が少なくなるのだから 其の作業における分担を変える為に 残業で対応になる。



これは合理的です。

人員にゆとりを持たせるためには一人多く雇用をしなければなりませんので 当然 生産性が犠牲になり 個々人の収入も減ります。

それよりも そういったことも含めて人が足りないときは残業でお互い埋め合わせをしていくというのは 残業をつけるほうは収入が上がり
有給は取得する事を保証されるのであるから
当然に 明日は自分が時間外労働させられる身なのです。当たり前です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

 有給休暇で人員が経るから残業、は納得してるんです。ただこの有給休暇が取らないよって言っているのに取らされる→別の人が時間外労働、だから納得出来ないんです。
 有給休暇が時間単位という特殊な状況なので分かりにくいのかと思いますが。
 また残業で収入が増えるといっても大した額ではなく、却って残業で取られる時間の方が惜しいくらいです。仕事以外にいろいろ活動している人も多いので。
 もちろん本当に必要な残業なら自分も含めて皆します。入所者の生活がかかっているので。

お礼日時:2009/11/02 11:43

> 法律的にはどうなのでしょうか。



会社は、必要に応じて時間外労働を命じる事は出来ます。

> 明日は自分が時間外労働させられる身なのです。

嫌なら、それこそ有給休暇を使用すれば良いのでは?
質問内容からすると、会社の時節変更権の行使が有効になる可能性もありますが…。

時間外労働に応じられないのなら、早めに言っとけば、代わりの要員を手配するとか出来たかも知れないし。


> それは人員配置にゆとりを持たせるとかで、同僚の時間外対応ということではないと思います。

法律でどうすべきって事は規定していません。
質問者さんがどう思おうが、その同僚がOKなら、問題無いですし。
上司に相談とか、労働組合を立ち上げるなどして団体交渉とかするような問題だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>会社は、必要に応じて時間外労働を命じる事は出来ます。
 この場合「必要」なのか?ということなんです。
 法律では有給休暇は1日単位なので、上司の対応に法的な問題はないことは理解しましたが、実際の現場にはそぐわないです。うちの場合は過去に何があったのか知りませんが(今度聞いてみようと思います)特例的に1時間単位なのです。
 出勤出来る状況だったし、そのつもりもあった(嫌々ではない)ので、必要はなかったんじゃないかと。

>会社の時節変更権の行使が有効になる可能性
 どちらかというと、これに該当すると思っていました。だから休むなと言われたのなら、不満はあっても逆に納得してたと思います。
 極端な言い方をすれば、強制的に休まされ、代わりに同僚が時間外労働する感じです。
 今気づいたんですが、「代わりの要員」がいないのです。時間外労働で対応しないとなると、施設長か新規採用になってしまいます。だから皆で話し合ってやりくりしていたんですが。

お礼日時:2009/11/02 10:50

他の方が書かれてる通り、有給に「時間」の概念はありません。


1日単位の考え方です。
なので「有給」と言うのでなく「遅刻」として出社されれば良いかと思います。

>うちの施設では1時間単位で有給が取れますし
この対応の正式な呼び方は「フレックス」と言います。

有給の正式な呼び名は「有給休暇」と言います。
つまり「仕事を休むこと」になります。
休んでるのに「出社」は変ですよね。
従業員が休まれた後の対応は 管理責任者が行います。
誰かが残業対応 これも対応の一つです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。勉強になりました。

 先のお礼に書いたとおり、1日休むことになりました。
 確かに休暇なのに出勤するとは変ですね。実際、事務職だった時は、こんな場合1日休みを取りました。休みの前後に頑張るなりして、自分だけでやりくり出来たからです。
 今の仕事は、1つのことを皆でその時間内にするので(今日の食事を翌日にまとめて、なんて出来ないので)他の人に負担が増えるので気になるのです。

ちなみに遅刻は、抵抗があります。

お礼日時:2009/11/01 15:24

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