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すいません教えて下さい。買換の場合の住宅ローン控除についてです。

3年前に住宅を購入し、今年4月に転勤により住宅の買換をしました。
以前に借入した住宅ローンは売却時に完済し、新たに購入した不動産
は別の金融機関で住宅ローンの借入を行いました。

そこで、質問です。

昨年までは住宅購入時に申請した住宅ローン控除の用紙(10枚
綴り)を提出しておりましたが、今年12月の年末調整時には何も
提出せず、来年2月頃の確定申告にて新たに住宅ローン控除の
申請をすればよいのでしょうか。(つまり、今年の年末調整時は
住宅ローンについては何も処理せず見送って良いのかという
ことです)

ご教授頂けましたら幸いです。

A 回答 (1件)

前の住宅ローンの控除は、今年は受けられません。



来年の確定申告で新たな住宅ローン控除の手続きをします。

譲渡資産について譲渡益か譲渡損は出たのでしょうか。

買い換え特例や居住用財産の3000万円控除の特例を利用する場合には
住宅ローン控除とのダブル適用はありませんので、有利不利の判定が
必要です。

譲渡損失の繰越控除は平成21年1月1日現在で所有期間が5年を
超えていないので受けられません。
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この回答へのお礼

eightman33様

明快なご回答有り難うございました。
では、今年の住宅ローン控除の年末調整は致しません。

売却した不動産ですが譲渡益が出ましたが、不動産売却手数料、
売却時までの経年変化を考慮すると殆どの部分が控除されて
見かけの譲渡益がなくなります。(つまり、納税しなくて
良いと思います)

購入して2年以内のため、買換特例も使えませんし、3000万円の
特例を利用するよりも新規購入の住宅ローン控除を利用した方が
得だと思いますので、来年に新規購入分で確定申告致します。

有り難うございました。

お礼日時:2009/11/04 23:51

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