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昨日テレビのニュースで見て疑問に思ったのですが。

子供が放火などの事件を起した後に発生する損害はどのように解決するのでしょうか?
やはり親に支払う義務が発生するのでしょうか?
また、放火をしたら刑事事件?で一度捕まり、民事の方で損害賠償などになるのでしょうか?

私個人が事件を起されたわけではないので、お暇なときにお答え頂けるとうれしいです。火災保険など色々これから考えようと思っています。

A 回答 (3件)

刑法では、14歳未満は罰しないので、刑事事件には、


なりません。民事として、親に損害賠償責任が発生すると
思います。

何十年も前、子供がいたずらで線路に置石をして列車が転覆
することがありました。このケースでも両親に損害請求がありました。
死者が出ていなかったが、賠償額は億の単位とのことでした。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/04 13:29

>何十年も前、子供がいたずらで線路に置石をして列車が転覆


することがありました。このケースでも両親に損害請求がありました。

この事件ですね。
http://sky.ap.teacup.com/kansai/115.html
結局一家族840万円でけりを付けた(残9割は保険で処理)そうですが、電鉄会社側の損害は4億円強ですね。それ以降の対処を含めれば10億では済まないでしょう。

火災も燃やした内容では億単位の請求も珍しくありませんし、近年は賠償金額の高額化は顕著です。
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この回答へのお礼

わかりやすい過去の例もありがとうごいました。
何も悪いことをしていない乗客には、
「面白半分でやった」ではすまないですね。
本当に怖い思いをしたと思い心が痛みますね。

親になったら子供にちゃんと教えようと思いました。
お二方、丁寧にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/04 13:36

保護者は未成年者の起こした事に対する賠償責任が生じます。


従ってこの10歳の起こした犯罪に対する賠償責任を保護者は負うことになりますね。
まあ、億単位行くかも知れません。
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