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離婚届には成人2人の証人の住所・本籍の記入が必要であり、
外国人の方でも、20歳以上であれば証人になれるとのことですが、
外国在住日本人(住民票は抜いている)と海外在住外国人に証人を頼むことは可能なのでしょうか。
可能な場合、住所(海外の住所を書いても受理されるのか)、
(外国人の方の)戸籍、印鑑の部分はどのように対処したらいいのか、ご存知の方、いらっしゃいますでしょうか。

原則、日本在住で日本に住所のある人のみしか証人になれないということでしょうか?

A 回答 (1件)

どちらも問題ないと思います。


※ 支障は無いという意味です。

タイプ打ちでもなく、自筆であることが大きいと思うので、
外国人の場合は空欄か、印の場所にサインで良いと思います。

「頼める人が居ない二人は、直ぐに届出が出来ない。」ことにはならない方向で処理すると思います。

細かい記入方法うんぬんは、届出する役所に聞くべきでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
役所にも問い合わせをしてみます。

お礼日時:2009/11/05 23:53

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