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教えてください。駐車違反の黄色い紙を貼られてしまいました。

先日駐車違反の黄色い紙を貼られ
弁明通知書と放置違反金の仮納付書が送られてきました。

この場合反則金を支払えば点数の減点はないようですが
当方、バス会社に勤務しており安全運転協会に加盟しております。

違反や事故を起こした場合
チームを組んでいる会社の方にも迷惑がかかる事になるようです。

罰金を支払う納付書に私の氏名が書かれてあるため
点数の減点がなくても
会社に知られる事になるのでしょうか?

お忙しいとおもいますが、教えていただければと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

運転手が警察署に出頭して青切符に署名して、反則金を仮納付した場合、手続きは終了します。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A% …

運転手が出頭しないで、車検証の「使用者」が放置違反金を仮納付した場合、通例では運転手の検索は行われないで実質的に手続きは終了します。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE% …

放置違反金は行政制裁金で交通反則制度、刑事処分とは関係がありません。

ただし放置違反金の納付は義務で滞納した場合は地方税の滞納と同等の処分がなされます。また弁明通知書による弁明が認められるのは、

「天災などで車を移動できなかった」「車を譲渡したけれども車検証の手続きが終了していないことを売買契約書などの書面で証明することができる」「車を盗まれた」場合など限定的です。

弁明が認められない場合は、「急なトイレや運転手の急病」で体調の悪いときには車の運転をしないでくださいと言うことで認められません。またレンタカーや車検工場の代車の放置違反金は弁明を認めません。運転手に任意で出頭をうながすしかありません。

これらの業者が自己の所有する車のナンバーを検索して未払いの放置違反金がないかどうか確認するシステムがあるかもしれませんね。

職業運転手としてどうあるべきかは個人の判断です。
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>罰金を支払う納付書に私の氏名が書かれてあるため



車のナンバーから、所有者に送られて来ただけです。

>反則金を支払えば点数の減点はないようですが

そうです。弁明などしないで、郵便局で支払えば終わりです。

>会社に知られる事になるのでしょうか?

警察は貴方に何の興味もありません。
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まず道交法が改正されたので混乱されているのかもわかりませんので


説明します。

以前の道交法では使用者責任でしたのでそのときに乗っていた本人に責任がありました。
現在は使用者つまり、車検証記載の使用者に責任がかかってきますので

使用者責任として反則金(罰金ではありません。)を支払えば免許点数の加算はありません。
そのとき運転をしていましたと正直にいえば
反則金+点数の加算があります。

また反則金は罰金ではありません。

反則金は、手続きを簡略化させるために警察官僚が考え出した金儲けのための手段ですから、支払えば「許してやる」ということですので前科はつきません。点数が加算されても1年間無事故無違反であれば帳消しです。

しかし罰金は、刑事罰ですので取り消されません。
いうなれば前科がつきますので、後々面倒です。

不服として裁判まで争ってもいいですが
勝てる可能性が99%あったとしても負けたとき、前科がつきます。

だからみんな、面倒くさいので反則金をさっさと支払うのです。
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所有者支払いを行えば「安全運転協会」「会社」にはばれないと思いますが・・・


>違反や事故を起こした場合
>チームを組んでいる会社の方にも迷惑がかかる事になるようです。
これは運転免許に対してのルールではありませんか?
所有者支払いすれば 免許は関係ないので 問題ないと思います。

ただもしかしたら別ルートでバレルかも???ですが、所有者支払いすれば
違反した人は 家族もしくは車を貸した人 と言えます。
つまり駐車違反をした人の特定は出来ない と言うこと。
なので 所有者支払いで問題ないと思います。
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弁明通知書ですが、覚えのない違反の弁明することができます。


弁明が認められれば当然減点もありません。
弁明がみとめられなければ減点になるでしょう。

違反になれば免許の種類が変わるのでゴールドでなくなるので
免許更新後に会社に免許を提出するようなことがあればばれるでしょう
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バレる時はバレます (^_^;

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